雇用保険
しごと情報ネット
▼平成22年4月1日以降、雇用保険制度が変わります(主な変更点は以下の通り)。
 
雇用保険の適用範囲を拡大します。
   これまで雇用保険の加入条件の1つとして、短時間就労者等の方については、「6ヶ月以上の雇用見込み」が必要でしたが、平成22年4月1日以降、原則として、「31日以上の雇用見込み」に変わります。

  次の該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
   @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
   A 31日以上の雇用見込みがあること
    「31日以上の雇用見込み」とは?
   31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
     例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
   ・雇用契約においての更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
   ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

育児休業給付制度が変わります。
   「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります。
   育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。

   詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。

▼基本手当(いわゆる失業給付)とは
 
雇用保険被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

所定給付日数(基本手当の支給を受けられる日数)は、離職日の年齢、被保険者期間、離職理由等により、90日〜360日の間で決められます。 特に倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については一般離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

 詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼基本手当受給要件
 
ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする意思・能力を有するにもかかわらず、努力しても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上あること。
 ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼基本手当受給手続
 
管轄のハローワークで求職申込みをしたのち、「離職票」を提出します。受給資格確認後、受給説明会の日時が指定されます。

受給説明会に出席し、雇用保険制度についての説明を聞きます。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が指定されます。

原則として4週に1度、失業状態にあることの確認があります。指定日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に就職活動状況等を記入し「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼就業促進手当
   
基本手当の受給資格がある方が、ある一定の要件を満たして早期に就業した場合等に支給される給付です。給付の種類には「就業手当」「再就職手当」及び「常用就職支度手当」があります。

主な受給要件と支給額

〈就業手当〉
 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業したとき
 ・支給額は、基本手当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給(一定の上限あり)

〈再就職手当〉
 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あり、安定した職業についたとき
 ・支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(一定の上限あり)
 ・ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給率についても以下のとおりとなります。
   基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、50%。
   基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、40%。

〈常用就職支度手当〉
 ・45歳以上の者(雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方に限る)および障害者等の就職が困難な方が安定した職業についたとき
 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、または45日未満であり、安定した職業についたとき
 ・支給額は、90(原則として所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(一定の上限あり)

※安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。
   また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼教育訓練給付
   職業能力アップを希望する方を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。

受給要件及び支給額
 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年(初回に限り1年)以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練費について、20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼高年齢雇用継続給付
   60歳時点に比べ低い賃金で働いている高年齢者に支給される給付。

主な受給要件
 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続けていること。

支給額
 原則として、各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は15%相当額、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて15%相当額未満の額。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼育児休業給付
   雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付があります。

基本的な受給要件
 休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12か月以上あること。

支給額
 原則として、育児休業給付金が休業開始前の賃金月額の40%相当額(当分の間、休業開始前の賃金月額の50%相当額)。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼介護休業給付
   雇用保険の被保険者が、家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付。一人の家族につき1回(最大3か月間)支給されます。

基本的な受給要件
 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12か月以上あること。

支給額
 原則として休業開始時点の賃金月額の40%相当額。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
▼日雇派遣労働者の皆様へ
 
日雇手帳をもらいましょう。日雇手帳の交付を受けることは雇用保険への加入の第一歩です。

日雇手帳を持っていれば、給付金を受けられるようになります。

給付金を受けながら常用就職を目指しましょう。ハローワークでは常用就職に向けた就業相談を行っています。

詳しくは都道府県労働局職業安定部又はお近くのハローワークへ。
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