2007年10月1日以降の求人について
2007年 9月30日以前の求人について
● 2007年10月1日以降の求人について
2007年10月1日より、年齢に関わりなく働ける社会の実現に向け、募集・採用における年齢制限の禁止が義務化されることとなりました。ただし、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合として、厚生労働省令で定められた6項目のうちのいずれかに該当する場合に限り、例外的に年齢制限を設けることが認められています。しごと情報ネットでは、参加機関が年齢制限を入力した場合は、下の6項目のいずれに該当するかを表示するとともに、参加機関に対し、年齢制限を設ける場合は、その理由を自由記述欄にできるだけ詳しく記入するようお願いしています。各参加機関には、求職者等から問合せがあった際に答えられるよう求めておりますので、理由が表示されていない場合は、「詳細情報へのアクセス等」から、各参加機関または求人企業にお問合せください。
◎募集・採用における年齢制限の禁止について(厚生労働省ホームページへリンク)
(年齢制限が認められる場合)
- 定年年齢を上限
定年制を有する事業主が定めた定年年齢を下回る労働者を募集・採用する場合。
- 労働基準法等による年齢制限
労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務について、禁止又は制限されている年齢層の者を除いて募集・採用する場合。
- 長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用
長期キャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ただし、労働者の職業経験について不問とし、新規学卒者と同等の処遇とする場合に限る。)。
- 技能等の継承のため労働者数の少ない年齢層を対象
技能・ノウハウ等の継承の観点から、特定の職種において特定の年齢層の労働者が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合に、当該特例の年齢層に限定して募集・採用する場合。
- 芸術・芸能における表現の真実性
芸術・芸能の分野における表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する場合。
- 高年齢者又は国の雇用促進施策に係る年齢層に限定
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。
● 2007年 9月30日以前の求人について
2007年9月30日以前の求人については、労働者の年齢を理由として、募集・採用の対象から排除しないよう努めなければならず、以下の10項目のうちのいずれかに該当する場合であって、求人事業主が、職業紹介機関、求職者等に対して説明を行ったときには、例外的に年齢制限を設けることが認められています。
(2007年9月30日以前の求人で年齢制限が認められる場合)
- 新規学卒者等対象
長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを募集・採用する
- 特定年齢層が少なく年齢構成の維持・回復のために必要
特定の年齢層の労働者が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、特定の年齢層の労働者を募集・採用する
- 定年年齢等との関係で必要
定年年齢又は継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に、特定の年齢層以下の者を募集・採用する
- 就業規則(賃金関係)の変更を要する
賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、年齢にかかわりなく一定の賃金で募集すると、採用した場合に就業規則違反となることから、特定の年齢以下の者を募集・採用する
- 商品等の特性から業務遂行上必要
取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としていることから、顧客との関係で業務が円滑に遂行されるよう特定の年齢層の労働者を募集・採用する
- 表現の真実性
芸術・芸能の分野の表現の真実性のために特定の年齢層の者を募集・採用する
- 労働災害防止・安全性確保
労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務について、特定の年齢以下の者を募集・採用する
- 加齢で低下する業務遂行上必要な身体の機能が一定水準以上不可欠>
加齢で低下する業務遂行上必要な身体の機能が一定水準以上不可欠であるため、特定の年齢以下の者を募集・採用する
- 中高年齢者に限定
行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する
- 法令による就業制限
労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止又は制限されている業務について、禁止又は制限されている年齢層の者を除いて募集・採用する
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