再就職支援給付金について
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  再就職援助計画を作成し公共職業安定所の認定を受けた中小企業事業主が、適正な運用を期することのできる有料職業紹介事業者(事前に厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の同意書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出し、それを示す標識を掲げている事業者)に、計画の対象となる労働者に係る再就職支援を委託し、当該委託に要する費用を負担して、再就職を実現した場合、再就職支援給付金の対象となります。

  ▼支給要件、支給額、手続等  
● 再就職支援給付金

  ▼厚生労働省職業安定局長が定める項目

・ 事業主及び求職者等に対して取扱いを希望する雇用給付金制度の説
  明、周知を行うこと。

・ 雇用給付金の対象労働者を、その紹介により就職させたときは、雇用
  関係給付金事務取扱手引の手続に従い、定められた期限内に、書類の
  提出、証明書の発行等を行うこと。

・ 雇用関係給付金の支給に関し、都道府県労働局、公共職業安定所(以
  下「労働局等」という。)の求めに応じて、必要な報告、文書の提出又は
  労働局等への出頭を行うこと。また、労働局等の職員が求めた場合に
  は、その事業所内に立ち入らせ、質問に回答し、帳簿書類の検査を受
  けること。

・ 会計検査院による検査の際に労働局等に協力すること。

・ 都道府県労働局長の指示により、雇用給付金に関する取扱いを行う職
  業紹介事業者である旨を示す職業安定局長が定める様式の標識を別
  添の対象事業所一覧に記載した事業所の見やすい場所に掲示するこ
  と。

・ 雇用給付金の支給に関し自ら不正な行為を行い、又は関係者の不正な
  行為を助長した場合及び同意事項を適切に履行しないと認められる場
  合には、指示に従い標識を返還すること。

・ 上記により標識を返還した場合には、返還に至った事由が改善され、再
  び雇用給付金の取扱いが適正に行われるものと都道府県労働局長が
  認めるまでの間、再び同意書の提出は行わないこと。

・ 同意書に係る事業所を追加する場合は、所定の書類を提出すること。

・ 別添の同意書に係る事業所一覧から事業所を削除する場合又は同意
  を撤回する場合は、所定の書類をその1か月前までに提出すること。

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