第15回しごと情報ネット運営協議会議事要旨 1 日時  平成15年4月23日(水)10:00〜11:00 2 場所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者  以下の参集者(敬称略)が出席した。 諏訪座長、木ノ内、村、仲村、松井、山田、横山、宮川、河津 4 議題 (1) しごと情報ネットの機能の充実について (2) その他 5 議事経緯 厚生労働省より資料の説明等があり、その後質疑、意見交換が行われた。 〔主な議論の概要〕 (1) しごと情報ネットの機能の充実について(参加機関検索サービス、派遣先・供給 先情報提供サービスについて) ○ 求人情報誌の場合、代理店募集や業務請負も入っていますので、派遣、供給だけでは なくて業務委託や代理店の募集も入れていただきたい。 ○ これは雇用関係ということを前提につくっているので、しごと情報ネットでやるのが 適切なのかという議論もある。 ○ 紹介予定派遣は、性格としては一般求人に近い。直接雇用を求めるために紹介予定派 遣を選択することもあるのではないか。 ○ 紹介予定派遣は、位置付けとしては今回の派遣法改正案でも、今までの派遣とは違う タイプだということが明確になりつつある。しかし、現時点において、紹介予定派遣は、 派遣の後に紹介をやるという枠組みの中でやっている。派遣の性格はまだ強い。 ○ 紹介所に対する求職者のアプローチが非常に少ない。現在は紹介事業所の数も増加し 、活性化されているが、実際には紹介所がいかに求職者と接点を持つかという点で非常に 苦労をしている。  なぜ求職者が少ないのかというのは紹介所のことを知らないということだ。  民営の職業紹介を活性化するためにこういうポータルサイトの役割、参加機関検索サー ビスは一つの有効な手段になる。 ○ 参加機関のブランド・ロゴは情報の信頼性や信用などを担保するような意味を持って いるので、情報がどこから提供されているのか一目でわかるブランド・ロゴを入れるとよ いのではないか。 ○ 官民共同とは言っても公費が入っており、ブランド・ロゴを載せていいのかどうかと いうことがある。  それから、著作権上の問題で、ブランド・ロゴをしごと情報ネットに載せたときに、そ れは著作権違反等の問題にならないのか。さらに技術的な問題で、ブランド・ロゴを画像 で入れることになるとどのぐらいの重さがかかるのかという問題もある。 ○ ブランド・ロゴについてはまた検討しなければいけないが、参加機関のロゴマークだ けではなくて売りの言葉を入れるとか、いろいろな形での要望も出てくるのではないか。  それぞれの参加機関が工夫をし、そこに競争が起きている、それをまとめているだけと いうのがしごと情報ネットの役割なのではないか。 ○ 情報提供機関からすると、審査をした情報の信頼性をアピールできるかできないかは 非常に大きい。 ○ ブランド名がビジネス上の信頼の証というか、イメージで各社とも努力されているが 、それが画面上に何らかの形で出てくる。例えば、我々の情報を出す方法として文字情報 で名前やホームページのアドレスが出ている。そこにロゴマークが書いてあれば、それを クリックすればそこに飛ぶというイメージなのだろうが、ロゴには信頼や宣伝という意味 もあるので、例えば「ロゴにキャッチフレーズを入れていいのか」、「目標何万件」とか 、それはロゴだと言われると、ロゴになるし、どこまでをやるのかという課題はある。 ○労働者供給の検索職種が派遣と全く同じになっており、実態とかけ離れているのではな いか。 ○ サービス開始後に検索職種の見直しについて検討する。 ○ 現実に労働者供給事業では、「こんな職種が割と多いですよ」と紹介をしているので 、工夫をしていただきたい。  情報の掲載期間が2週間となってが、参加される方々の意見も十分聞いたのか。紹介予 定派遣だともう少し長くてもいいと思うものと、労働者供給事業の場合は短くてもよい仕 事、長目でもいいものもあり、本当に2週間でよいのか。 ○ 人材派遣協会ともご相談させていただいた上で、1週間では短すぎ、3週間を超える ものは問題があり、派遣情報としての意味がなくなるということで、2週間とさせていた だいた。紹介予定派遣や労働者供給は、その方法に合わせたというのが実情である。 ○ 今回の安定法改正で地方公共団体が届出により紹介もできるが、これは規約の改正を しなくても元のもので読めるという理解でよろしいか。 ○ 無料職業紹介事業者という形になるのではないか。地方公供団体はで自らのサイトに つなげることもできるが、無料職業紹介事業者としてつなげることもできるので、規約上 の改正は必要ない。あとはシステム上のやり方を考えるかどうかということが別途ある。 ○ インデックス情報の削除の時期について、情報提供事業者のパート・アルバイトが1 週間であるが、少し短いのではないか。 ○ 情報提供事業者のパート・アルバイトの削除期間が1週間というのをもう少し延ばす ことは可能なので、新たな申し入れがあれば検討する。 (2) その他 ○ メール配信サービスについて、今後、運営協議会にオブザーバーとして参加をされて いる方々や、メール問題に詳しい方々のお知恵を借りて開発をするということを考えてい る。  この運営協議会の下にワーキングチームを立ち上げ、その検討内容を運営協議会に報告 させていただく方向で開発を進めていきたいと考えている。                             (文責 需給調整事業課)