第27回しごと情報ネット運営協議会 日時 平成20年2月18日(月) 13:30〜 場所 厚生労働省職業安定局第1会議室 ○諏訪座長 ただいまより「第27回しごと情報ネット運営協議会」を開催いたします。年 度末が近いお忙しい時期に、ご参集いただきまして大変ありがとうございます。すべての 方がご出席です。本日の議題は6点あります。運営状況、平成20年度の予定額、システム 最適化の動向、年齢制限禁止に係る問題、平成19年度の委託事業結果、その他です。本日 は、年齢制限禁止に係る部分についてご議論をいただこうと思います。最初に、事務局か ら資料の確認及びご説明をお願いします。 ○事務局(佐藤) 事務局の需給調整事業課の佐藤です。資料は1番から6番まであります。 資料1「しごと情報ネットの状況について」、資料2「しごと情報ネットに係る平成20年度 予定額について」、資料3「システム最適化の動向等」、資料4「年齢制限禁止に係る改修 後の状況と今後の予定について」、資料5「平成19年度『しごと情報ネット』アンケート 結果概要について」、資料6「平成19年度しごと情報ネットWeb広告実施状況について」と いうことです。別冊で参考資料を付けております。参考1「『しごと情報ネット』参加機 関に係る認定申請状況」、参考1-2「参加認定機関一覧」、参考2はアンケート調査の結果、 利用者向け、参加機関向け、非参加機関向けの結果の詳細版について参考資料として添付 しております。以上です。 ○諏訪座長 この点はよろしいですね。それでは、この先に関して事務局からご説明をい ただきたいと思います。内容に関して補足説明はありますか。見ればそのとおりですか。 ○事務局 議題1、2、3についてまとめてご説明いたします。議題1については、資料1に 基づいてご説明いたします。 1「参加機関」、平成20年1月31日現在の参加機関数です。一般参加機関8,570件、特定参 加機関1,247件、合わせて参加機関数は9,817件です。通し頁の3頁、参加機関数とアクセ ス件数の推移をグラフ化したものです。上のほうが参加機関数の推移、平成18年度末の8, 835件に対して、平成19年度12月末現在は9,654件ということで、参加機関数は順調な伸び を推移しています。  1頁に戻り、2「求人(インデックス)情報掲載件数」。平成19年12月31日時点の掲載件 数は約90万4,000件、うち民間分は公開中で約24万件です。内訳としては、一般求人が87 万件余、派遣求人が2万9,382件、紹介予定派遣求人が4,020件、供給求人が61件となって います。  3「しごと情報ネットアクセス状況」。平成19年4月から平成19年12月まで、1日平均PC 版へのアクセス件数は約36万8,000件、携帯版へのアクセス件数は1日平均約52万9,000件、 合わて約89万7,000件です。3頁のグラフでは、平成17年度までは携帯版、PC版とも上昇傾 向を示していましたが、平成18年度、また平成19年度につきまして若干減少傾向になって おり、現在のアクセス件数はPC版が約36万件、携帯版が約53万件となっております。これ は景気の動向等によりまして、アクセス件数がマイナスに転じていると考えております。  1頁、4「参加機関検索のアクセス状況」。参加機関検索結果一覧画面へのページ参照数 として、1日平均約1万2,000件を数えております。紹介ページのページ参照数は1日平均約 13万件です。2頁、5「障害者求職情報検索のアクセス状況」については、1ケ月平均約1万 3,000件です。夏にお示ししたときには1万4,000件でしたので、約1,000件の減少です。 6「求職マイページ稼動実績」については、平成19年12月31日現在、マイページ登録数は 1,944人、夏の時点では2,500人でしたので、約600人の減少です。メール配信希望者数は 759人、前回は858人でしたので、約100人のマイナスです。マイページ新規登録者数も、 1ケ月合計813人でしたが、前回は1,223人でした。メール配信数1ケ月合計2,205通配信して、 前回は3,300件です。以上が現在のアクセス状況です。  通し頁の4頁、資料2です。議題2のしごと情報ネットに係る平成20年度の予定額です。 平成20年度財務省から内示をいただいた予定額は4億3,800万、平成19年度予算よりも約4, 000万の減です。主なところでは、定常改修費が実績に応じて6,500万になったということ と、4の運用支援費については、ハローワークに設置していたしごと情報ネットのパソコ ン経費がリースから買取りに変更になった関係で、その分を要求しなかったのでマイナス の予定額になっております。メインであるしごと情報ネットに係る電子計算機等借料につ きましては、前年同の予定額をいただいております。  議題3「システム最適化の動向等について」、資料3に基づいてご説明いたします。6頁、 現在、労働市場センターでシステムがあるのは、図で示しているように、現行の職業紹介 関係システムには、ハローワークが中心に行っています総合的雇用情報システム、また付 随的に学生職業総合支援センターシステム、情報データベースシステム、新学卒システム、 高卒者就職支援システム等があります。また、地方独自のシステムもあり、その他に我が しごと情報ネット、あるいはハローワークインターネットサービス、このようなサーバー の体系です。こちらは平成23年度を目途に「職業紹介サブシステム」というところにまと め上げることが1つです。また「共通機能サブシステム」として、「安定所内公開機能群」 と「インターネット公開機能群」の考え方に整理します。しごと情報ネットについては、 インターネット公開機能群にまとめております。  7頁、「サーバーの統合」という観点で図表化したものです。現行の各システムのサー バー等を廃止して、「職業紹介サブシステム」と「安定所内公開機能群+インターネット 公開機能群」の2つの機能へ整理して、1つのシステムに統合する予定です。こちらは情報 まで皆様にご提供ということです。  8頁、各委員の皆様には事前のご説明の中でも申し上げてきましたが、現在、しごと情 報ネットのドメインについてはorをとっておりますが、政府、特に総務省のほうで政府の 統一基準のガバメントであるgo.jpに、なりすましメール防止等の関係で要請が来ていま す。ただ、しごと情報ネットについては、当初から官民連携のシステムでorのドメインを 取ってきましたので、今後とも事務局ではorを堅持していくという考え方で続けていきた いと思いますので、今回は情報までご提供ということにさせていただきます。以上です。 ○諏訪座長 この点に関して何かご質問、ご意見はありますか。 ○松井委員 意見を言ってもしようがないと思いますが、最後にご説明になったor.jpに するのか、go.jpにするのかについては、なかなか厚生労働省としても対応がしにくいと ころもあろうかと思いますが、しごと情報ネットの意味合いからすると、当初に比べれば 民間のデータも相当大きくなってきているところです。是非、これは官邸がやろうとして いるのか、総務省なのか知りませんが、しごと情報ネットの趣旨を十分理解してもらうよ う、関係部署に働きかけて、是非ドメインは維持していただくようにお願いします。 ○諏訪座長 他に何かありますか。これはまたその節に議論するということにいたします。 次の議題に移ります。本日の中心議題である「年齢制限禁止に係る改修後の状況と今後の 予定について」です。前回の協議会では、改正雇用対策法の施行に合わせた対応を議論し ていただきました。今回は、今後どのようなスケジュールで進めていくのかというところ をご検討いただこうと思います。最初に、基本的な部分を事務局からご説明していただき ます。 ○事務局 9頁、資料4「年齢制限禁止に係る改修後の状況と今後の予定について」です。 10頁、前回、運営協議会でご議論していただいた内容をもとに、平成19年10月1日以降、 実施した年齢制限関連の対応は10頁のとおりです。  まず、周知関連として、参加機関あてに注意喚起メールを一斉送信しました。また、シ ステム上のトップページ、あるいは「よくある質問」のところに制度の概要等を掲載した り、リンクを張るよう、周知に努めたところです。また、入力フォームの関係で変更した ところは、旧の年齢指針に基づくコードに加えて、改正後の省令に基づくコードを追加し ました。また、年齢制限理由欄の空欄を見直して、問い合わせを促す内容を表示したとこ ろがあります。システム改修費としては、760万を改修の経費に使わせていただきました。  11頁、「今後の改修の必要性について」は、前回の改修によりまして、改正雇対法に基 づく対応可能なシステムの体制にはなっておりますが、例外事由以外での年齢制限を強制 的に排除する仕組みにはシステム上はなっておりません。システムの中を散見しますと、 年齢指針にまだ不適切な事例が若干見受けられます。よくこのような事業者の方が頻繁に アップロードしていただく関係上、検索結果ページのトップ画面にも表示されているとこ ろが特徴としてあげられます。  このため、このような状態が放置されますと、求職者のしごと情報ネットに対する信頼 感が低下する。あるいは法令遵守の観点からも、官民連携による情報サイトにおいて不適 切な求人を引き続き掲載するということで、対外的に問題視されるおそれがあるというこ とです。以上によりまして、旧指針による例外事由の削除に係る改修を行うとともに、法 令に沿った求人情報の入力を促す方策、あるいは改修を検討したいと思っております。  12頁、今回、事務局からご提案する対応案です。改正雇対法は昨年の10月から改正され て、厚生労働省のホームページにもQ&Aが載ったのは1月下旬です。事務局としては、参加 機関あて、あるいは利用者あてに再度制度を熟知し理解に努めたいという思いもありまし て、再度注意喚起メールを一斉送信したいと思います。メールの内容については、不適切 な事例を列挙して改善を促します。参考までに不適切な事例を、資料の15頁に付けました ので説明いたします。改善が見られない求人の実例(1)。この求人は年齢要件ありと表 記して、30歳以下の求人、年齢要件となっています。この制限理由を「技能等の継承のた め労働者数の少ない年齢層を対象」という欄を使っていますが、本当は特定の年齢層とい うのは、30歳から49歳のうち特定の5歳から10歳幅の年齢層としなければいけないという ことで、この表記が違っています。  16頁、求人の実例は35歳未満の求人となっており、年齢制限理由は「長期勤続によるキ ャリア形成のため若年者等を対象」。この2つは合っていますが、ただし、職業経験をこ の求人は問うていますが、職業経験について不問とすることとなっておりますので、この 関係で不適切な事例となっております。  17頁、求人の実例(3)。年齢要件があり、20歳から39歳まで、年齢を指定する理由は 参加機関又は求人企業へお問い合わせくださいとなっていますが、年齢要件をやるときに は、当該理由を示さなければいけないということ。何らかのコードを選択して、アップロ ードをしなければいけないのですが、このような事態になっていないということです。  12頁にお戻りください。このような内容が見受けられますので、不適切な事例を列挙し て改善を促すこと。あるいは再度、改正内容について懇切丁寧に説明をするリンクを張っ たり、制度の概要をさらに参加機関あてにご説明する予定です。  旧コードは必要なくなりましたので削除したいと思います。改善されない場合の取扱い については、しごと情報ネット参加規約の中で、「法令に違反する情報その他運営協議会 が不適切と認める情報を提供しないこと」となっておりますので、この部分についても改 善をされないと抵触していく可能性がありますよ、というメールの内容をお送りしたいと 思います。  13頁、こちらは今回ご提案するわけではないですが、システム上強制的に排除すること をした場合ということで、参考までに資料として掲載しております。内容としては、旧コ ードを削除、年齢要件の入力を必須化して、設定できる年齢幅等を制限してエラー処理を 施す。システム上強制化の方向でしますと、概算として改修費の目安は2,000万円ぐらい です。ただ、全国求人情報協会から年齢制限禁止に係る改修についてのお願いということ で、1つには、必須化すると対応できない求人メディアが出てくる。もしくは必須化しな い場合は、原稿からだけではなく、直ちに遵法か違法か判断できない場合が生ずるので、 慎重に対応をお願いしますと。このような要請が来ておりますので、併せてご紹介します。  14頁、事務局からご提案する「今後のスケジュール(案)」です。今回の運営協議会に おきまして、再度丁寧な周知メールを参加機関あてに送信することをご了解いただければ と思います。3月以降に参加機関あて周知メールを複数回にわたって一斉送信し、対応改 善を促すとともに、その浸透状況を調査したいと思います。  夏ごろ開催予定の次期運営協議会におきまして、これら浸透状況の調査を踏まえつつ、 もし改修案が必要であれば、改修案を提示して実施をご了解得たいと思います。必要でな ければ、このままの状態でいかせていただければと思います。もし、改修が必要な場合は、 11月を目処の運用開始になる予定です。以上、議題4における事務局からの説明です。 ○諏訪座長 ただいまの説明について、いろいろご議論をいただきたいと思います。今後 のスケジュールについては、まず、年齢制限禁止に関する周知をもう一度行う。不適切な 情報の入力に対して改善を促す。これと並行して、制度が参加機関にどれぐらい浸透して いるかを調査する。そうした周知と調査を踏まえた上で、年内に改修を行う。このような 案が示されました。いかがですか。 ○松井委員 しごと情報ネットでの取扱いはこれでいいのかもしれませんが、反対に全求 協さんが言うような問題点というのは、こういうことそのものを事業主が知っていなくて はいけないと思うのです。そういう点での周知をどのぐらいご努力をされているのか。そ れがあって初めて次の段階で仕事上のネットでどのように対応すべきかということで、そ の2段階で考えるべきものだと思います。  改修を前提で議論するのか、改修をするとしても2,000万円かけて、使いにくくなるだ けでしたら意味がないと思います。これは均等法が施行されたときの議論と全く同じこと が起きて、要するに事業主が本当に年齢にかかわらず雇うということになっていかない限 り、情報上は隠して出してしまう可能性はあるのです。  ですから、私としてはシステム改修そのものの議論というよりも、本当にその必要性を 安定局及び厚生労働省としてきちんとやっていただくのが先決だと思います。それをなく して、ここだけで変にシステムエラーで載せないようにするというのは難しいのではない かと思うのですが、吉田さんはどうですか。 ○吉田委員 サービス検討会でも一遍議論が出たと思います。その状況をご説明いただい たほうがいいかなと思うのですが。 ○諏訪座長 それでは、サービス検討会で出た議論の概要をご紹介いただけますか。 ○事務局 サービス検討会で事務局が提案したのは、メールを再度送信するということと、 改修案を強制的にアップロードするぐらいはやることになったのですが、とにかく参加機 関あて、あるいは事業主向けに周知、啓発に努めるのが先だろうということで、1回だけ 流すのではなくて、丁寧に何回もメールを流して、理解を促すのがいちばん先決だと。前 提として、このシステムは改修をしなくても、適法な参加機関の利用者の方が適切に対処 すれば、適法なシステムであることを前提に考えなければいけないということで、皆さん がその趣旨に従ってシステムを利用していただければ、法違反が発生するようなシステム ではありませんので、そこを全体として改修するかしないかを検討すべきだというご意見 をいただきました。  特に、浸透状況をチェックして、どの程度の不適切な事例かを判断した結果、夏ごろに 強制的に。もし本当に改修が必要で、それが利用者向けに効果があるとすれば改修が必要 かもしれませんが、それまで早急に対処するのではなくて、皆さんのご意見を聞きながら というご意見をいただきました。 ○吉田委員 1つは求人メディアの特性というのがありまして、それは是非ご理解いただ きたいと思います。たくさんのメディアがある中で、第一義的には求人主、広告主がきち んとした情報を提供することで成り立っているものです。それを求人のメディアとしてア ップをしていくわけです。現状、全国津々浦々十分周知されているかというと、細かい例 外事由が決まったのが夏でしたので、すぐ10月ということで非常に期間が短かい中、法が スタート、施行して、それ以降十分に浸透しているかというと、なかなかそうではないと いう実感を片方で持っています。  我々メディアとしてもこういうパンフレットを数十万部作って、それぞれの会員さんが 工夫されながら配って、案内をして、それでも理解されない方はたくさんいらっしゃる背 景もあります。  その中で、求人メディアの立ち位置というのは、もともと例外事由を必ず表示しなけれ ばいけないということではありません。つまり、斡旋の有料無料を問わず、斡旋会社とは 違って、その背景についてはすべて例外事由を表記しなくてはいけないということではな くて、それはあくまで協力をすると。実際、高齢者雇用安定法の中でも、例外事由があら かじめ示せないときは、求人者は広告主や応募者の求めに応じて、書面や電子メールなど によって速やかに提示すると。  求人メディアの中に折込みさんとかいろいろいらっしゃって、すべての条件が有料です ので書き切れない。まして、例外事由まではすべて埋められないという背景もあります。 そうすると、年齢要件の入力を必須にするとか、例外事由の要件によってエラー処理をし ていくということは、もともと構造上対応できませんというのがまず1点です。  もう1点は、年齢要件なり例外事由は書けないとすれば、どういうことが起こるのかと 申しますと、アップされた原稿からでは直ちにこの原稿は遵法なのか違法なのか、判断が つかないというケースが出てきます。いわゆるグレーです。その裏を取ることは、その仕 組みを根本的から変えることになりますので、その範囲においては、例えばこれは裏を取 ってみないとわからないというようなケースは弾かないで、是非アップしてほしいと思い ます。  その際、それがもし違法な場合もあるでしょう。ここで言うと、応募者のほうが書面や 電子メールで例外事由をただしたときとか、その背景について初めて広告主からそういう 状況が知らされる。そうすると違法ということも出てくるのです。したがって、何らかの 警告表示というのが、カスタマーといいますか、応募者のほうに必要になってきます。そ のときにどうするのか、我々もいろいろ考えました。例えば、エラーで弾くのではなくて、 一遍すくった上で、画面のフッターの中に年齢を指定する理由等は求人企業へお問い合わ せくださいと。これはメディアに聞かれてもわからない話なので、求人企業にお尋ねくだ さいと、注意のフッターを明示するということで回避できるのではないかと思います。  ここでかなり機械的にエラーが簡単に判断できるように、一応仕組みとしては書いてあ りますが、これは実際にやってみますと非常に難しいことです。年齢の下限表示があると 弾くことになっています。例えば、「18歳普免」とワンセットで普通書かれているケース があるのです。18歳と書いた途端にはねるのかと。中身を全部見ていくのかと。普免はい いし牽引免許はいいのだが他は駄目とか、その辺は本当にコンピュータでそこまでジャッ ジできるのかということもありまして、幅広にすくって、フッター表示で警告を鳴らすの がいいのではないかと思います。  エラーの判断をどうするのか。グレーにするのか、ブラックにするのか、ホワイトにす るのか、それぞれ判断が必要になってきます。そのケースについては、種々の判断ケース がありますので、サービス検討会にも専門家はいると思われますので、そこで十分吟味し てシステムのほうに反映していただきたいと思います。3つほど、現状を踏まえてお願い をしたということです。 ○仲村委員 関連はありますが、求人者に対する周知という点では、これは時間が必要だ ろうと思いますが、いまの段階では、守っている所は求人票に年齢は一切書かないという 所もあります。また、全然わかっていなくて、従来と同じような形で来る所もある。  求人者の比率が、前者のほうが多くなってくるというのは、時間によって決まっていく のだろうと思います。求人者に対する周知は、いろいろな形で行われると思いますので、 一概にこういう方法でというのは難しいと思います。結局、時間という経過と、一方では しごと情報ネットなりにどのようにそれを取り込んでいくのかという形で考えていくとい うことではないかと思います。  具体的には、いつの時点で違法なものを外すのか。この問題にも絡んできますが、あま り急なことはできないのではないかという感じはします。例えば3号のロ、「特定の職種」 というのがありますが、どこまで能力要件で、どの辺までが特定の職種かということにな ってくると戸惑うということも考えられ、これは実務的なところでそこまで徹底されると いうのは、かなり周知がいかないと難しいのではないか。したがって、参加機関のほうが 受け取る場合、これは駄目ですよと言えるような参加機関に対するPRは当然やらなければ いけません。そのような形で、周知の度合を見ながら、システムの設計を考えていくこと になるのではないかと思います。  一方では、あまり違法性のあるものを放置しておくわけにはいきませんので、もちろん 警告はどんどんする。やはり、周知のやり方が今後問題になってくるのではないかと思い ます。そのときに実務的にわかりやすいマニュアル化されたパターンというのか、現在は 旧の雇用対策法の10項目がありますが、今度の新しい要件についてはもう少し言葉を少な くして、何行かで表示できるような形にして、どれに該当するのかチェックしてください という形のまとめ方が必要ではないか。実際にそれを入力する、あるいは担当する方々が、 日常の中で判断がしやすい状況、そのような要件を入れて、情報ネットの中でコード化す るような方法も必要ではないかと思います。○三村委員 いささかこれは性急過ぎると思 います。しごと情報ネットというのは、いまの参加機関を見ると、かなり多様な参加機関 が入っているわけです。この問題については、全求協さんが問題とされている部分と、こ れは派遣協さんはよくわかりませんが、ホワイトカラーの人材紹介。同じ人材紹介でも、 家政師、看護師、マネキンだとか、個々のいろいろなケースで検討されなければならない 前提がたくさん残っているのではないかという気がします。  それを全部運営協議会の事務局で把握できるのかというと、こんなことは無理ですよね。 かといって、法律だからエイヤっと言ってやると、実効のないしごと情報ネットになって しまうのではないか。折角ここまでコーチされてきているものが、このことによって後ろ に向くということにならないように是非したいと思います。  ご提案になったスケジュールが適当かどうかは別として、これはかなりきめ細かく実態 を、まず、それぞれが所属するところで調べてみる必要があるのではないかと思います。 この問題は、あまり軽々に決められないなという気がしてしようがないです。 ○横山委員 先ほど松井委員がエラーチェックをやるとシステムが使いにくくなるのでは ないかというご意見がありましたが、そうではなくて、正しい内容であれば当然エラーに 引っかからないわけで、使いにくくなるというのはちょっと違うのではないか。  周知徹底してからというのも、逆にエラーチェックを、正しく入力しないとエラーなり メッセージが出るようにシステムをすることによって、周知徹底されるという側面もある と思いますので、ある一定のエラーチェックは必要だと思います。確かに、厳密にエラー チェックをするのは難しいとは思いますが、明らかにエラーだと。例えば、15頁、これは 年齢の数字が書かれているので、当然このケースのエラーはすぐわかるわけです。システ ムでも簡単に判断がつく。16頁の場合、経験が問われている。これとの組み合わせでのエ ラー。ここはどこまで判断できるのかというのはありますので、そのシステムのエラーを どこまでエラーチェックをやるのかは別問題として、それなりのエラーは入れるべきだと 思います。  入力するときに間違って入力する場合もあるわけです。それをすくうという側面も出て きますので、ある程度のエラーチェックを入れるのは当然だと思います。 ○松井委員 もう少しはっきり言いますと、わかりにくいという言葉に語弊があるのであ れば、本来、私が申し上げたかったことは、この法律の趣旨を企業の人が、要するに求人 側がきちんと理解して対応しないで、変にエラーがかからないような形だけの入力をする ことは、かえって求職者に対して余分な道を与え兼ねないのではないかということを言い たかったのです。  私としてはやればいいというのではなくて、エラーチェック機能がかからなくてもそれ が理解されて入力されるようでないと、本当の意味での求職者に対しても正しい情報が伝 わっていかないのではないか。そういうことを申し上げたかったのです。言いたかったこ とはこういうことなのです。 ○仲村委員 やはり、参加機関がエラーであるかないかというのを判断することができる のかどうかですよね。求人者のほうがこれはどうだということで、そういう認識をどこま で持たせるのかということです。これはそういう制度の周知は、いろいろな形で今後行わ れて、だんだん深まってくるということは明らかだと思います。ただし、ある程度しごと 情報ネットという範囲の中でもそれなりの周知をしていかなければならない。その程度の ことができるのだろうと思います。他の面についてはいろいろな行政、あるいは他の所で 検討されて行われることは今後も考えられます。  したがって、しごと情報ネットの中ではエラーチェックをして、それを外すかどうかは 別として、これは間違っています、あるいは改訂してくださいという形で、何らかの指摘 をしていくようなシステムはないと。今後の周知のために、そういうことをやることが効 果的ではないかと思います。 ○需給調整事業課長 雇対法を施行する厚生労働省の立場からです。基本的には年齢制限、 年齢差別の禁止というのは、ハローワークが行政として指導すべき内容だと思います。ハ ローワークの責任で周知も当然やっていく。そのご協力をいただくときには、民営の職業 紹介事業所や求人広告事業者にいろいろお願いを申し上げておりますが、基本的にそこを 是正させたり、事業主意識を変えたりするのはハローワークだと思っておりますので、こ れを各事業者のサイトやしごと情報ネットを通じて指導をするというのは、筋違いだと思 います。  ただし、雇対法の法案審議のときもそうでしたが、民営の職業紹介事業者や、求人広告 といったところでの求人の取扱いについて、年齢不問がどのぐらい浸透したのかきちんと チェックしろというのは、野党の先生からの質問でも出たように、雇対法の年齢差別禁止 の条項の施行については、ハローワークだけではなく、民間の事業者も含めて非常に注目 されております。  そこで私どもの資料の中でも、しごと情報ネットは官民連携でやっているものの信頼性 という意味からも、民間の事業者というものが適正にやっていることを示す意味でも、あ る程度のチェック体制、違法なものをスルーでやるのではなく、チェックして注意喚起す る、という体制を作ることは重要ではないかと思います。そういった意味でのシステムの 改修の必要性がありや、なしやという形のご議論をお願いできたらと思います。それをい まの段階でやるにしては、民間の事業者に対する周知もまだまだですし、周知が浸透され ていない部分もあるということですので、この時期は見送った上でもう1回先にそういう 観点も含めてご検討いただきたいという趣旨ですので、何もこれでこちらを通じて指導を やるとか、そういう趣旨ではありません。それで逆に使いにくくなるというのはちょっと 違うのかと思います。 ○松井委員 言葉が悪かったことは訂正します。趣旨は、本当に真底正しい情報を流す ための努力をしないと、表面的には正しくても、事業主の意図と違うものが表示されてい ることは、私は意味のないことだということだけを言いたかったのです。 ○横山委員 いま松井委員が言われた、その求人のやり方が違法でもそのまま載せましょ うというふうに聞こえますが、そうではなくて、チェックを正しくして、まずは広告主や 職業紹介事業者がしっかり認識をして、大元の求人というのは個々の企業になりますので、 個々の企業からこういう求人情報を掲載してほしい、あるいは人をお願いしたいと依頼さ れたときに、その求人の内容が正しいかどうか、法に触れていないかどうか、年齢制限の 事由があるのかどうかといったところを見て、もし違えば、これはこういうふうにしない と求人は出せませんとか、そこまですべきだと私は思います。本当に人を求める企業が間 違えたままそれを出して、それが正確な情報だと言って出すのはちょっと違うのではない かと思います。 ○三村委員 横山委員がおっしゃるように、そういう意味でもホワイトカラーであるか、 あるいはいろいろな職種があるわけです。当然ながら、求人要件もそれぞれの業態によっ て違うわけで、その辺は一遍にガッと行けない。大変難しいものがあるのではないかと思 います。いわゆる事業主に対する理解を求めるにしてもです。ホワイトカラーの場合には 比較的スーツといける部分があるのですが。  したがって、しごと情報ネットというのは全部含んでおりますので、その辺で不均衡が ないようにするためにはどうすればいいのかということを、事務局としてお考えいただき たい。それと同時に、これをきちんとやっていくための基本指針のようなもの、全部に通 用する基本指針ができるのかどうか。そういうものが行政としては必要なのではないかと いう気がします。 ○仲村委員 ちょっと気にかかるといいますか、現実にはいまの制限事由になっている1 号、2号はわかりやすいですが、3号のイ、ロ、この辺が現実に制限理由として成り立つ状 況が起こり得るのか。例えば、新卒は問題ないと思いますが、例えば30歳未満で経験不問 という求人が現実に起こり得るかどうか。あるいは3号のロの場合、年齢の幅は数の上で どうかとわかるのですが、特定の職種というのは、職業分類の小分類によることになって いる。そういうところでの構成で人数が多い、少ないというところまで実際に制限が必要 なんだと言えるような企業がどの程度あるのか。大きな会社で、ある工程で10人、20人単 位でいるような所は、確かに落ち込んだ所のニーズははっきり把握できると思いますが、 数名の単位でいるような分布の職種はたくさんあると思います。  今回のそういう意味での制限の理由というのは、実質的には厳しいのだよと。そんなに 現実にはないと考える。そこまでは言えないかもしれませんが、かなり厳しいというよう な見方が1つあると思います。ところが一方では、求人者のほうはどうやって網の目をく ぐって制限するために工夫をしながらいろいろ書いてくるということになってしまうと、 これは変な形での無駄な努力がここで行われてしまう。その辺の周知の仕方というのは非 常に難しいところだと思います。  いまの求人者のほうは、あまり細かく考えて年齢の制限をとっ払っているというよりも、 もう年齢制限は駄目なんだからやめようと。年齢を書くとコンプライアンスにもとるから やめよう、というような形でわかりやすく対応しているのだろうと思います。そういう意 味での年齢制限事由の中身の徹底というのが、実際にそれがどの程度あるのかわかりませ んが、それはこれからいろいろなケースが出てきて、やっぱりこういうケースがあるんだ なということで判断材料が出てくるのだろうと思います。  そういった意味では、しごと情報ネットの中でもそういうことが把握できるような、参 加機関が、判断しやすいような事例で今後周知していけば、そういうデータがどんどん入 ってきてわかってくるようになるのではないかと思います。 ○松田委員 先ほど松井委員がおっしゃったことと関連しますが、やはり均等法のときの 議論もそうだったと思いますが、事業主の方々や求人者の方々が引っかからないように不 問にしておいて、来たところで都合が悪ければ別の理由を付けて断ればいいやという話に なってきたとすると、それはとても許される話ではなくなってきますので、求職者の方に もいろいろな迷惑を及ぶという話にもなってくるわけです。やはり一定程度の期間、きち んとした周知をするということの中で、仲村委員が言われた具体的にいろいろな事例が出 てくれば、そういうものをきちんと収集して、それをわかりやすい形できちんと示してあ げる。  求人者の方々が、要するにそういうことをしてなぜいけないのかというところを真底理 解して、そういう求人が出てくるようにならなければ、見かけ上とにかく引っかからなけ ればいいやという話になったら、これは何にもならない話になってきますので、ある程度 の期間はきちんと置いて、しごと情報ネットの中でどうのこうのということではなくて、 国として制度の中でちゃんと周知活動をきちんとやるのだと。それが徹底すれば、その中 で出てくる求人についても、当然、しごと情報ネットの中に書き込んだ場合でも引っかか らないという話になってくるのではないかと思います。 ○佐藤委員 周知がまだまだ必要という点は、皆様のお話のとおりだと思います。私が思 いましたのは、毎年必ずしも求人するわけではない中小、特に零細企業の場合ですが、気 になったのは悪意ではなく、結果として法にかなっていない形の求人を出してしまう所が、 周知をしばらくしたところでも今後も出てしまうことがあると思います。それは商工会議 所なりがちゃんとPRをしなさいということはもちろんあると思います。法にかなっていな い形になっているときに、何でそれが駄目なのかという丁寧なフォローがしばらく必要な のではないかと思います。  関連で事務局にお伺いします。現状で、今日挙げていただいたような改善が見られてな い実例がしごと情報ネットであったという場合には、これに対して何かアクションはとら れるのですか。 ○事務局 いまこういった状態がどのぐらい求人の中に混じっているのか、システム上で 探しているところです。佐藤委員のご質問で、対応しているのかというのは、行政として は対応はしておりません。こういった不適切な事例があるということは把握しております が、改善を促すようなものをシステム上でメールで参加機関あてに出しているということ はありません。以上です。 ○吉田委員 すでに出ておりますが、やはり時間軸での検討はとても必要で、どれぐらい のタイミングで、周知、アラームを発する期間というのと、エラー処理をするところが大 きく違うところです。アラーム、あるいは周知する期間をもう少し取ったほうがいいので はないか。エラー処理をするというのは落とすことですので、その判断でグレーもホワイ トも、ブラックは明らかに落とせばいいと思いますが、そうでないものも含めて、それを いつからやるのかということについては、もう少し余裕があったほうがいいのではないか と思います。  現場の実態を2つほど申し上げておきます。これはある労働局の人から聞いた話で、我 々も全く同じ実感を持っています。書類選考が倍増しています。それはどういうことか皆 さんおわかりだと思います。要するに、履歴書というのはちゃんと何年生まれ、年齢は当 然書いてあるわけです。求人広告等々については年齢不問になっています。履歴書が送付 される。それを見て、会うことなく書類で判断する。したがって、書類選考が倍増すると いうのは、おそらく推察しますに、会わないで履歴書を見て判断するケースがいまは倍増 している。我々もそれを実感しています。  求人メディアというのは苦情や相談を受け付けますが、いま2つあります。まだちゃん と年齢不問になっていない所にすれば、何でなっていないのかというところと、年齢不問 になっている所に行ったのですが、結局落とされて、聞いたら素直に年齢だと言われたと 。両方相半ば拮抗しているのが現状です。均等法ももちろん昔はそういうことはありまし たが、いまはさすがにそういうことはクリアする時間になっていまして、いま緊張感がい ちばん高いのは年齢においてはいまのこの時期です。  したがって、そこでスパンとナタで切るような判断しても、求人者も求職者も非常にし んどい思いをするのだろうなという気はしますので、やはり時間軸できちんとした軟着陸 をお願いしたいというのが正直なところです。 ○仲村委員 年齢制限なしで求人広告を出したら応募者がドッと来たと。喜んでいる所と、 困ったと言っている所と2つある。喜んでいる所は、やっぱりたくさん来たじゃないかと。 これは効果だよと言って、その中で選考する。困ったという所は、事務処理が煩雑で困っ たということですが、今後は、年齢制限がなくなってくれば、結果はどうあれ応募者は増 えるのだろうと思います。そういう効果というのは見るべきではないかと思います。 ○諏訪座長 いろいろな意見が出まして、結果的にどうするのかということですが。お伺 いをしていますと、構造的にいくつかの段階があって、1つは今回の法改正が時間的に逼 迫した中で進んでいったので、まだまだ周知が進んでいないのではないか。したがって、 周知の進行と併せて対応をとるべきではないかというご意見が多かったわけです。  さはさりながら、他方、周知されるのを待って何もしないでいると、逆に言えば、ここ では何のチェックもしないで載せていたら、周知の遅れを放置するようなことにもなりか ねないのではないか、という懸念のご意見もありました。1点目です。  皆様からのご指摘は、もう1つ、やっぱり求人者にまでいきわたるのにものすごく時間 がかかる点です。参加機関にいきわたるのもバラエティがありますから時間はかかります が、ここは相対的に数も限られているし、意識もしっかりしていなければいけない部分で すから、もう少し早く進められるだろうということです。  ここら辺のずれが、重なった意見が出ていたと思います。時間がやっぱりある程度かか るけれども、機関への対応に関して、ある一定のしっかりした線を出しませんと、機関が だらしなくやれば、求人者の側は、また、もっとだらしなくなる。他方、機関がある意味 でこうしなければいけないねと実感すれば、求人側にも教育効果を上げていきますから、 ここら辺をどうするかということが、1つ皆様から議論で出ていたと思います。  もう1つ出ていて、これは意外と難しいと思うのは、テクニカルと言いますか、エラー でチェックをするのか、どうするのかという問題です。完全に機械的に処理できるブラッ クな部分は、チェックして弾きとばすのは比較的システムも簡単だし、入力した側も、あ あ、そうなのかというので、いいのかもしれませんが、問題はグレーゾーンがかなりあっ て、それはいちいち個別によく見ないと分からない部分があるのに、システム的にやって しまうとまずい。  でも、他方、こういうグレーの部分を、グレーと言えども黒に近いグレーから非常に白 に近いグレーもありますが、これは何の対応もしなくていいのかという問題もあります。 つまり、現状だと、見つけて、特に何もしていないけれども、真っ黒に対しては直ちに警 告ぐらいはしておくとか、黒に近いグレーに関しては注意をするとか、何かこういう段階 の対応ができるのかどうか等、テクニカルな問題もあったようです。  こういうわけで、技巧をこらしてやればやるほどコストが当然かかりますし、技巧をこ らしたところで、どうも、事柄の性質上、完ぺきにはできそうもないことが議論の中で分 かります。真っ黒な部分だけしか、なかなか難しいし、というふうに考えていくと、さて、 どうするかです。  おそらく、事務局の案はこういうことをすべて考えて2段ロケットでいこうと、当面は 非常にソフトで、コストもあまりかからないやり方でいきつつ、全体の周知と参加機関の 意識の高まりを見ながら、次の段階では、もう1つ先へ進むような案です。  おそらく、事務局案にちょっとなかった今日ここで出てきたのは、ソフト路線でいった とき、現にどんどん掲載されているとしたら、そこに関しては、何かコンピュータによる 自動的な警告でもいいのですが、あるいは個別に何か見つけたときの警告でもいいのです が、何も言わなくていいのかねという部分です。いちいちやるのは難しければ、ページの 横にたえず載るようにするのもひとつかもしれませんね。  何かいろいろあり得ると思いますが、何であれ個別にやればやるほどコストがかかって 大変なことになりますので、できるだけ簡便な対応策で、しかも各方面がそれなりの学習 効果とか、感覚を段々に醸成していくやり方をどうするかということです。横山委員、こ の点は何かアイディア、あまりお金のかからない方法はありますか。 ○横山委員 とりあえずは、そのメールも、いまスパムメールが非常に多くて、ついつい 見逃したり。特に厚生労働省からしょっちゅうメールをもらう人はいませんから、ついつ い見逃したり、その他と一緒に削除してしまったりとかもあり得るのです。もちろんメー ルするなというわけではないのですが、メールをしていただいたうえで。  あと、トップページにそういったものを載せるのは、それはそれでいいのですが、通常、 もう参加機関がトップページに入って登録するというのは、まずないですから。直接必要 なページにアクセスして、ログインして登録することになりますから、やはり、その入力 フォーム、その入力制限を、入力の部分に注意の文書が見られるように、例えばボタンを 押せば、その別ボックスに年齢制限する場合にはこういう注意が必要です、というのを見 せるというふうに。とりあえず、それはチェックでも何でもないので、簡単に容易できま すから、まず、それをやっていただきたいと思います。  エラーチェックについては、何をどこまでというのは、これから話があると思います。 ○諏訪座長 そうすれば、どうなっているのですか。ちょうどエクセルを開くと、我々が ちょっとメモを書いておくと、たえずそのマスにカーソルが行くとパッと出るふうになっ ているのでしょうか。 ○事務局 いや、入力フォームを見ますと、注意喚起を促すようなスペースがありますの で、たえず、その辺は警告とまではいきませんが、注意するような言葉を書いて、皆さん の理解に努めていきたいと思っています。 ○諏訪座長 そうしますと、横山委員がいまおっしゃられたところぐらいは何とか対応が、 今回もできるという感じですね。 ○松井委員 年齢のところを何も書かないと、年齢不問も何もただ入力されてないという 認識になるということでよろしいのですね。先ほど、吉田委員もおっしゃられましたが、 このシステムを作るときには、入れたい項目だけを入れればいいのだというのが当初あっ たと思いますので、入れたくないのは入れない自由もあると。特に全求協さんのように、 もともとデータをたくさん新聞とか広告媒体に載せられないという前提がありましたので、 載せたいところは載せられるけれども、もともと文字数制限では載せられないというもの もあると。そういう自由度がきちんとやはり確保されることだけは、是非、今後も守って いただきたい。それを書いてないのは年齢不問ではなく、ただ字数制限で載らなかっただ けだということが分かれば、あとは問い合わせくださいというようなことをきちんとやっ ていただく方法もあると思います。  今後のスケジュールでがちっと決まっているのは、これで本当に周知されたという期間 ので見ていいのかどうか、私自身は少し疑問等を感じています。ですから、システムその ものに現状でどこまで対応し得るのかも、今後も含めて検討してもらいたいと思います。  さらに、不適切な例の実態調査をするならば、ここも1つ質問ですが、職安に来る所は 厳しく指導して、きちんとデータは正確になっているという理解でよろしいのでしょうか。 そういうことであるならば、職安のハローワークインターネットサービスのデータと民間 のデータを分けた形で調査をすることがもし可能ならば、してもらえればと思います。質 問と意見と相い混じりましたけれども。 ○事務局 ハローワークのほうは、もちろん、先ほど需給課長から申し上げましたとおり、 ハローワークが主体となって民間事業者の指導をして、法を施行していくスタンスから適 正ですので、ハローワーク・インターネット・システムも含めて調査をすると数値がおか しくなりますので、ハローワークと民間分を合わせて浸透状況を調査して、特に民間の事 業者さんに早くご理解いただくような方策を考えてみたいと思います。 ○横山委員 もう一回、入力フォームでのやり方として、原則、年齢制限はしないのだと いう考えに立てば、あえて年齢制限が必要という、例えばチェックをして初めて入力制限 ができる、入力するフォームを表示して入力させる方法もとれますね。あるいはその入力 制限に当たって、まず文書を読ませて理解したというチェックをして初めて入力ができる とかです。ですから、必ずしもエラーチェックするだけではなくて、周知徹底させる方法 として、その入力をさせるうえで工夫すれば、いくらでも考えることができますので、是 非そのようなところを工夫していただければと思います。 ○事務局 事務局で検討させていただきます。 ○仲村委員 検索画面の年齢の絞込検索で、年齢を入れることになっていますね。それは 必要なのでしょうが、一方では年齢制限はもう厳しいのだと言いながら、求職者が入れる 時には、まず年齢何歳と入れるような検索画面になっています。これはイメージの問題か もしれませんが、しごと情報ネットとして、年齢についてはもうなるべく考えないように するのだというスタンスに立つのであれば、その辺の表現が何とかならないのかなと。求 職者が、まず年齢のところをやるわけですね。検索するわけですから。その辺は、情報提 供側のそういった制限と厳しいルールと、年齢で検索するあたりの矛盾がちょっと考えら れないかなということです。  ですから、表現の問題かもしれませんが、その年齢のところの制限なしからずっと何歳 までとありますが、その辺のシステムをもうちょっと年齢制限禁止の義務対応と連動した ような表現にできないものだろうかと。これは意見ですが、ちょっと感じたことですが申 し上げました。 ○松井委員 確かにおっしゃるとおりですが、引き続き60歳以上のところは、年齢という ところで相当意味があるメルクマールになるので、理想とするところと、いまの仕組みの 中でも年齢が必要なところと、やっぱり2つあると思います。ですから、何か非常に悩ま しいなと私は感じました。 ○仲村委員 コメントを一言二言、どこかに、何らかのつなぎ合わせるところがあっても いいのかなという感じは受けます。 ○諏訪座長 そこら辺を追々いろいろ検討していかなければいけないと思います。こうい う理屈だけを言うと、アメリカでは年齢差別禁止になっているから、当然、履歴書には書 かないわけです。ところが、日本はJIS標準か何かのあれはまだ入っているのです、学生 が買ってきたのを見ますと。ですから、本当は一貫してないし、他方で、ある年齢から上 は一定の優遇措置と言ったら言い過ぎかもしれませんが、クォーター制度的な発想みたい なものが残ったりとなっています。日本ではやはり年齢が、いろいろな意味で、実態にお いてまだまだ幅を利かせている中で、新しい方向へ1つ前に進みましたので、そういう意 味で言うと、やはり最終的なゴールは見せながらも、あんまり混乱は起きないように全体 の歩調を合わせていく姿勢で、このしごと情報ネットも進んでいくことになるのかなと思 います。いろいろあろうかと思いますが、今回はとりあえず事務局の案で進めてみて、い ろいろ不都合、不具合などがあったら、次回でまた議論していただくことでよろしいでし ょうか。 (了解) ○諏訪座長 ありがとうございます。できるだけあまりお金がかからないけれども、その 時になったら、ああ、そうかと思わせるような。しかし、他方、我々が新しいソフトを入 れる時に、「規約に同意しますか」というのに、見もしないで「同意します」でしょ。あ あいうふうにならないように、そういう工夫を、いろいろ大変だと思いますが、よろしく お願いしたいと思います。  次の議題に移らせていただきます。5番目の議題です。「平成19年度委託事業について」 ですが、まず、毎年実施している「利用者・参加機関・非参加機関に対するアンケート結 果の概要について」、「Web利用周知広報の実施状況について」、まとめて事務局にご説 明をいただきます。 ○事務局 資料通し頁20頁、資料5「平成19年度『しごと情報ネット』アンケート結果概 要」です。アンケート結果とWeb広告については、財団法人雇用情報センターに事業を委 託して実施させました。その結果がまとまりましたのでご報告します。  20頁、1つは求職者向けのアンケートです。2「回答者属性」です。まず男女別ですが、 男女半々ぐらいです。世代別は、20歳代から50歳代まで軒並み20%台を占めています。住 んでいらっしゃる都市規模は、20万人以上の所で53.2%を占めています。希望就業形態は、 57.6%の方が正社員・嘱託を希望されています。現在の状態は、いちばん上の在職者の方 53.3%、失業中の方18.3%、専業主婦の方17.5%です。  3の「回答概要」は、これまでのアンケートと比較して、同じ傾向ですが、しごと情報 ネットを知っているか。知りませんという方が約7割くらいです。しごと情報ネットを何 で知りましたかは、「パソコンで検索して」というのがいちばん多いです。Cのしごと情 報ネットを使わなかった理由は、依然として「存在自体を知らなかった」というのが、平 成19年度は91.8%と高い数値を占めています。  21頁をご覧ください。Dでしごと情報ネットの満足度は、「やや満足」が、PC版で58.2 %、携帯版で50%です。大いに満足、やや満足の理由をEで聞いています。「簡単に検索 ができる」「無料で検索できる」「効率的に検索できる」が高い数字を得ています。やや 不満、全く不満は、PC版では、「関心のある求人情報が少ない」「求人情報が少ない」が 高い数値を占めています。携帯版では、「求人会社名が分からない」「大まかにしかわか らない」のところで、PC版と携帯版の仕組みの違いで、その辺の数値の差が出ているのか と思われます。  22頁をご覧ください。Iで利用した、あるいはしてみたいサービスをマルチアンサーで 聞いています。「職業紹介事業者の求人情報の検索」「ハローワークの求人情報の検索」 が高い数値をいただいています。また、検索後の行動または希望をJで聞いていますが、 「参加機関のHP・電話・Eメル・FAXにアクセスした(してみたい)」方が、PC版では43.5 %を占めています。Kで、新たな試みとして、そのようなポータルサイトへの評価を初め て聞いています。しごと情報ネットのような「ポータルサイトがあったほうが良いと思う」 は85.9%の高い数値をいただきました。  23頁。しごと情報ネットを行政と言いますか、厚生労働省の予算で運営することについ て聞いたところ、「行政機関が運営するほうが安心感があり、望ましい」が62.4%、「民 間の情報を横断的に集約できるのは行政であるため、行政機関による運営が望ましい」が 17.2%の数値をいただきました。  参考資料として今回お付けした、資料の通し頁FA6から続きをご覧ください。求職者の 方々からの自由記載をまとめたものです。しごと情報ネットに期待するものとして、いろ いろニーズを書いていただきましたが、特に4の下のほう「詳細情報の提供」では年齢の 関係が11件。もう少し具体的な求人企業名、事業所名、企業の詳細が分かったほうがいい というご意見を11件いただいています。  FA7頁。「求人者の詳細情報の提供」というまとめ方で、41件いただいています。この 中で、就業地をもっと詳しくとか、給与・福利厚生面をもっと詳しくという情報をいただ いています。  FA8頁。しごと情報ネットの「イメージや外見、全体について」、特にデザイン、イメ ージの改善要望が26件いただいています。具体的に申しますと、他のサイトに比べて作り がみすぼらしいと言いますか、デザインが古ぼけてきましたので、そろそろデザインなり も考えて、サイトを一新することも考える時期にきたのではないかということを感じてい る次第です。  FA9。同様に、デザインも含めて「レイアウトの改善」要望もいただいています。全体 的に見づらい、検索結果がごちゃごちゃしてるというご記載をいただいていますので、事 務局でこの辺のことを考えてみたいと思います。こちらが求職者の方から自由にご意見を いただいた内容です。  また、本編の資料に戻っていただいて、24頁をお開きください。こちらは参加機関から いただいたアンケートの結果です。中ほどの回答概要のA、しごと情報ネット参加の主な 目的は従来どおりで、「登録求職者の増加を図るため」が46%の数値をいただいています。 最近、しごと情報ネットへ求人を入力しているかがBですが、入力をしていないが63%ほ どです。  25頁を見てください。あまり、あるいは全く満足してない理由として、「効果が実感で きない」と。これは前回と同様ですが、折角求人に載せても、問い合わせ増がならなかっ たというところで、不満足理由をいただいています。  25頁の下のほう、下線部分で囲んでいますが、前回、非回答者の状況はどういうのだろ うというので、雇用情報センターで返送されたものに対して電話を確認したところ、「電 話が応答しない」が24件、「しごと情報ネットを知らない」、あるいは担当者が分からな かったが20件、「伝言等で依頼できた」が75件で、過去参加はしたものの、そういうこと を忘れていた、あるいはこの事業所、参加機関がなくなっていた所もあったようです。  26頁、非参加機関向けのアンケートの結果です。特にB、しごと情報ネットへ参加した い、参加について検討したいが、相変わらず有料職業紹介事業者、労働者派遣事業者の方 々から高い数値をいただいています。  27頁。今回、アンケート調査に基づいて、パターン分析のクロス集計をしてみました。 1つは、現在の状況、無職か在職者か学生であるかの状況による行動パターン分析をしま した。特に仕事を探す手段として、全体より無職の方は求人広告を見る機会が多いのが、 中ほどの58%の数値が飛び出ているので、お分かりになるかと思います。  (6)ハローワークインターネットサービス以外のパソコンの求人情報サイトを見てお られる方は、学生さんの46%が高い数値になっています。また、学生さんは特にそうです が、企業のホームページの採用情報を見ているのが48%で、それぞれの対用でしごと情報 ネットの見方の違いがお分かりになるかと思います。  29頁をお開きください。現在、利用者の住んでいらっしゃる都市規模による行動パター ン分析をしました。仕事を探す手段として、5万人未満の都市に住んでいらっしゃる方、 あるいは20万人以上の所に住んでいらっしゃる方で違いがあったのは、(3)ハローワー クインターネットサービスを特に見ているのは5万人以下の都市に住んでいらっしゃる方、 ハローワークインターネットサービス以外のパソコンの求人情報サイトを見ていらっしゃ るのは、もちろん20万人以上の大都市型の所に住んでいらっしゃる方は、このような数値 の差が見られます。  資料6「『しごと情報ネット』Web広告実施状況について」ご報告申し上げます。31頁以 降ですが、32頁をお開きください。9月、10月に雇用情報センターで広告代理店を経由し て広告を実施しました。これまで本当にこのようなWeb広告を実施した効果があったのか というご意見をいただきましたが、今回は、当初の計画値に対して、インプレッション数 で127%、クリック数で154%の計画値を上回る実績をいただきました。ただし、バナー広 告は2種類とも計画値を上回りましたが、フレッシュアイのテキスト広告はちょっと計画 値が及ばなかったので、改善が必要となっています。  33頁。オーバーチュアの掲載結果をここに記載しています。平均クリック単価は63円と いうことで、当初計画の178円より大幅に効率よく運営できました。また、平均掲載順位 も5位から6位と、望ましい位置で掲載できました。  今回お示ししましたキーワードとして、広告グループ、キーワード、インプレッション 数、クリック数の分け方で、こちらに資料として掲載しています。キーワードとしては、 ハローワーク、パート、職安、職業等でオーバーチュアの掲載でしごと情報ネットが出て きました。  34頁。実際に掲載した画面をイメージとして記載しています。@のオーバーチュアは20 07年9月19日から10月26日まで行いましたが、Yahooの検索をすると、右のほうに「求人検 索は『しごと情報ネット』」と赤く囲んでいますが、このような画面です。フレッシュア イは9月から10月にかけて1週間単位でやりましたが、右のほうに小さく「官民連携で求人 情報を集結、しごと情報ネット」とテキスト文字で小さく出たものですから、ここがなか なか認識されなかったという反省点です。  35頁は1月から2月の実施計画を掲載しています。現在実行中のものも含めて、秋の計画 と同様の効率的な運営に努めています。36頁をお開きください。先ほど申し上げましたフ レッシュアイのテキスト広告があまり注目を集めなかったので、赤く囲った注目の情報、 しごと情報ネット厚生労働省というバナーも付して、見やすく分かりやすいように努めま した。  37頁は昨年度の実績と今年度の見込みを含めた比較表です。平成18年度は、バナーを10 サイトに付けた、あるいはテキストサイト1つのサイト、サイト名としてはJob@nifey、楽 天ほかですが、今回行った検索連動型広告の対用の仕方と比べると、クリック単価を比較 しますと、かなり効率的に、昨年よりも少ない掲載料の中で、効果的に運用できたのでは ないかと考えています。  38頁をご覧ください。これは先日のサービス検討会の中で、このようなクリックをした いとか、しごと情報ネットに特にどのような所から飛び込んで来るのだろうということで、 IPアドレスを労働市場センターで調べていただきました。特定のサイトからしごと情報ネ ット訪問した訪問者数のところで、1番はもちろんハローワークインターネットサービス 等ですが、愛知労働局、滋賀労働局、九州のISPあたりから飛び込んで来るようです。  それと、特定の検索エンジンはどういう所から飛び込んで来るだろうというところを検索 しますと、Yahooが7割方、続いてGoogle、Microsoft Network、Gooの順です。ご参考まで に資料としてお付けします。以上です。 ○諏訪座長 どうもありがとうございました。大変興味深い結果だと思いますが、何かご 質問、ご意見はありますでしょうか。 ○吉田委員 6頁の職業紹介のシステムのところだけ質問したいのですが、職業紹介関係 システムが統合されるということで、2つのシステムに統合されていくわけですが、この 中に個人情報の総数はどれくらい入ることになりますか。 ○労働市場センター業務室長 それは求人とか求職者ですか。 ○吉田委員 主に求職者ですね。これは保険も入っているから。 ○労働市場センター業務室長 それ以外に雇用保険も当然ありますので。 ○吉田委員 雇用保険だけで6,000万名ぐらいいますね。 ○労働市場センター業務室長 おりますので、相当数なはずです。 ○吉田委員 当り前ですが、個人情報の管理は、もちろんちゃんとなされていますね。 ○労働市場センター業務室長 はい。 ○吉田委員 いちばん懸念してますのは、そういうことはもちろんないのですが、雇用保 険に入ってます、あなたいま失業中ですねという人に対して、ある日最寄りの職安からメ ールが来て、あなた早く就職しなさい、というような使い方はされませんね。 ○労働市場センター業務室長 それはしません。 ○吉田委員 その辺がいちばん気になったのです。 ○労働市場センター業務室長 それは、うちの公共職業安定所に行って、求職申込みに本 人が行かれますね。そうすると、当然ながら職業紹介事業をしているわけですから、職業 紹介の過程の中で斡旋なり紹介なりをするということはあり得ますが、機械的にそういう 処理をすることはありません。 ○吉田委員 すごいデータベースなので、そこがどうかというのがちょっと気になったも のですので。 ○諏訪座長 ほかによろしいですか。時間の関係もありますから、最後の議題をお願いし ます。 ○事務局 最後に報告事項ですが、次回の運営協議会を、7月から8月にかけてしごと情報 ネットの予算要求の状況、今回ご議論いただきました改修後の考え方、調査状況について お諮りする予定です。以上です。 ○諏訪座長 それでは、時間の関係もありますので、少し駆け足で恐縮でしたが、以上を もちまして本日の「しごと情報ネット運営協議会」を終わりにさせていただきます。本日、 皆様に決めていただいたことやご意見等は、今後の運営に反映していただきたいと思いま すと同時に、その後の経過についても、次回、運営協議会の場でご報告の場を設けさせて いただきます。  次回には「年齢制限禁止の改修(案)」等もご提示いただけるということですので、よ ろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。