第5回官民連携した雇用情報システム(仮称)運営協議会議事要旨 1 日 時 平成12年12月1日(金)10:00〜12:00 2 場 所 虎ノ門パストラル本館6階「雅」 3 出席者 以下の参集者(敬称略)が出席した。 諏訪座長、會本、河西、木ノ内、三村、松井、吉村、生田 4 議 題 (1) 労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るための官民連携の在り方につ いて       (2)官民連携した雇用情報システム(仮称)について       (3)その他 5 議事経緯 資料等について労働省より説明があり、官民連携の在り方、官民連携した 雇用情報システム(仮称)の具体的仕組み等について、意見交換が行われ た。 〔主な議論等の概要〕 ○ 意向把握については、今後、本集計、特にクロス集計が行われるということでよいか 。 ○ クロス集計等については、本日の御指摘も踏まえ、整理したい。 ○ 欲しいデータ等についての御指摘をいただき、集計に反映させたい。 ○ 前回木ノ内委員から提出された具体的な提案について、4点御説明したい。  まず、@ハローワークの求人情報の民間での利用をどうするかについてであるが、現在 でもハローワークインターネットで公開されている情報は公共財として自由に利用いただ くことが可能である。企業名が非公開とされている中でも、ダウンロード等により加工し やすいような形で情報提供を行うことについてのニーズがあるのであれば、そのニーズを 踏まえ予算上の対応も含め検討すべき問題であると考えている。このため、まず、関係団 体の方で、企業名非公開の情報についてそこまでのニーズがあるかどうか、つめて教えて ほしい。その結果を踏まえて、対応方法は考えたい。なお、企業名公開の問題については 、別途基本的な議論が必要となる非常に大きな問題であると考えている。  次に、A苦情に関連した官民での情報交換、B社会・労働保険に関する適用状況の情報 交換、 C公共職業安定所での民間機関の周知等の3点についてであるが、事務的に具体 的につめる必要がある内容が多いので、実務レベルで検討し、それを協議会に報告し、協 議会で議論する形とすればよいのではないかと考えている。報告については、精力的に検 討いただいて2月いっぱいまでに行えればと思っている。まず、 A、B、Cについては 、実務レベルの検討結果を踏まえ、平成14年の予算要求に生かすべきものは生かし、実 行上できるものは早急に対処するという形で進めさせていただきたい。 ○ @とそれ以外を分ける理由は何か。 ○ @については、企業名が非公開であってもニーズがあるかどうか、また、どのような ニーズがあるかということについて関係団体から具体的に御意見をいただいてから進める 方が良いと考えている。 ○ 提案に対して具体的に取り組んでいただけるということだが、協議会と切り離すこと のない形で進めていただけるのであれば、それで結構である。  また、当方の提案のうち行革等の基本問題について言及がなかったが、今後協議会でど う扱っていくのか。 ○ このシステムは行革に反するわけではなく、むしろ推進するものと考えている。職安 の業務運営が現状のままでよいとは考えられない。このようなシステム等を踏まえた業務 運営の改善に伴い、求職者に対するカウンセリング、コンサルティングなどのようなより よいサービスが提供できるようになるのではないかと思う。  具体的にどのような点が行革に反するのか明らかにしてほしい。このようなシステムを 作った場合、民間が参加し、その利用の促進が図られる点で国民全体の福祉は向上する。 国が予算を付けて新たに始めるものがすべて行革の理念に反するということにはならない のではないか。 ○ 今のお話は理解できる。ただこのような新しい動きに民間が巻き込まれることで民間 のビジネスに影響が及ぶことに対する危惧がある。 ○ 行革の理念に反すると考えるのは民間の活動を阻害する懸念があるからということか 。 ○ そのとおり。なるべく民間の力を活かすべきだと考えている。 ○ 木ノ内委員の第4回の資料図では官のサイトが上に書かれているが、ウェブサイトで は目立つもの、皆さんが見たいものが優位になるものである。官のものだから優位に立つ というわけではない。そのような意味では官も民も立場は同じなのであって、そもそもこ のシステムが民を一方的に圧迫するとは考えられない。自由な市場の中でインターネット というツールができ、それに対してどのようなビジネスモデルを構築してどう対処するか 、という一般的な問題の現れの一つに過ぎないのではないか。 ○ 行革の理念に反しないのは何故か、書面にでもしていただいて具体的に確認したい。 「かもしれない」論で検討を進めているような感じを持っており、一度確認しておくこと が有用ではないか。このシステムが行革にどのように反しないかということについてもう 少し詳しく示して欲しい。 ○ 座長と相談した上で整理した資料を次回に示したい。 ○ 今日の資料No.2についてであるが、参加機関の認証について、職安の場合はどう 扱われるのか。 ○ 資料No.2の(2)の@、Aについては遵守してもらう。職安については認証は不要 としているが、公的機関として信頼性が当然確保されているという現行の仕組みが前提で あることから書いていないものであり、形式的にどのような対応が必要となるかは検討し たい。 ○ 公共機関の情報の内容の審査については必要ないということか。安定所では現在は直 接紹介のみで、今回のシステムでも企業名非公開で職業紹介の効率的実施のための情報提 供にとどまるものであるが、今後誰でも保有情報を見られるようになる時期も来ることを 想定すると、内容の真正性についてもチェックする必要があるのではないか。 ○ 法律上担保されているものは確実に担保していく考えであり、さらに別途制約するの は難しいと思っている。 ○ 職安も、今回のシステムにおける情報提供の停止もあり得るような同じ審査体制の下 におくことにすれば問題はないのではないか。 ○ いずれにしても、情報収集体制や苦情処理体制についての整備が求められており、仮 に守れないならば法律に基づき私たちに重い制裁が下ることになっている。ひどいケース については、今回のシステムの利用停止もありうるだろう。 ○ 官民連携のシステムということになれば、官でも民でもルール違反への制裁は基本的 に同じものということになる。官には別個の制裁があるからよいのだと考えるのは少々お かしいのではないか。 ○ 座長の御指摘を踏まえ、検討させていただきたい。 ○ クレームの処理はどのようにするのか。 ○ 資料には明記していないが、第一義的に情報提供を行った各機関で責任をもって対応 していただくことにしたいと考えている。 ○ 掲載期間について、一定期間後に削除するとあるが、どのような仕組みになるのか。 ○ 例えば、資料No.4の中で3カ月と記載されているものについては、掲載後3カ月 経った時点で確認のメールを出し、残せと回答があったもの以外はシステムから落とす仕 組みとしたいと考えている。 ○ 職安の情報の削除はどうするのか。 ○ 一定の期間は各参加期間の判断であり、職安は有効求人の期間が3カ月とされている が、今後資料No.4の中にもあるように、他の参加機関の状況を考慮しつつ検討したい 。 ○ 充足された求人はすぐ落とすということでよいか。 ○ 掲載期間内の求人でも充足の連絡があったものはすぐ落とすこととしたい。現在でも 職安ではそのように運営しているところである。ただ、各参加機関とも連絡がうまくいか ないことも想定されるので、そのような場合のために自動削除の仕組みを作ることとした い。 ○ 求人情報は求人者1に対して求職者1という形で対応するものが多いようであるが、 家政婦やマネキンなど、パターン化、定型化された求人情報についてはどのように扱われ るのか。 ○ 情報提供項目について、例えば就業場所、採用人数を空欄にするなど、情報提供の項 目の記載については基本的に各参加機関の判断によることとなることから、参加機関が記 載について工夫することにより誤解を生じない範囲については排除されるものではないだ ろう。 ○ 掲載を一定の期間で切るやり方と切らないやり方とがあると思うが、1年中ずっと掲 げておくというような方法を認めても良いのではないか。 ○ 資料では有料職業紹介事業者のものは3カ月としているが、個々の求人情報ごとに自 動削除としないような対応ができるかどうか、検討してみたい。 ○ システムは複雑でない方がよいのであり、情報の正確性を確保するという観点からも 、通年出しておくような方法よりも一律に一定期間で削除するとしておいた上で、更新を 希望する方の責任、手間で個別に連絡があったものについて、引き続き掲載するという方 法を採った方がよいのではないか。 ○ 掲載している情報の更新は申し出に基づくということだが、情報の削除の期間経過時 に一部変更をして再び出すという形も認めるべきではないか。  資料No.5の2に参考情報とあるが、派遣元事業主の派遣先の求人募集については「 システムについて現在想定している本来的な機能の発揮とは必ずしも評価できない面があ る」といえるのか。この検索システムに参加したい、ということであれば参加する自由は 与えてもよいのではないか。 ○ システムへの参加は直接雇用の場合のみで、参加は難しいと理解してきたが、労働者 派遣事業の協会の立場としては、派遣は常用やパートと同じような就業形態の選択肢の一 つであり、可能であれば、本日の資料No.5にあるように、少なくとも派遣会社の名称 などの表示という形で参加させていただきたいと考えている。 ○ システムの上で、就業形態に「派遣」を入れる余地を最初に作っておいて、今後検索 システムに参加を求めてもよいのではないか。 ○ 直接雇用と派遣とでは性格が異なるので、現段階で同時に導入すると、利用者に混乱 が生じるおそれがある。今後の検討課題とさせていただきたい。 ○ 有料職業紹介事業所が個別の求人情報を出すことについては、委託募集に該当するの で許可が必要であるという声があるが、どの様に整理されているのか。 ○ 職業紹介事業者に募集を委託することは委託募集に当たらず、許可は不要である。こ のことについては昨年12月の改正法の施行に伴う通達でお示ししている。 ○ ヤフーのオークションでわいせつ図画が出されて問題になっていたが、このシステム ではそのような問題は起こらないのか。 ○ 今後も絶対にないとはいえないが、現在運営しているハローワークインターネットサ ービスについては今のところ被害はない。そのようなことがないようにしたい。 ○ 求人情報に風俗関係の募集のようなものが入ることについてはどうか。 ○ 職業安定法第63条第2号で「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で 、職業紹介等を行った者」の解釈の問題になるが、単に風俗営業というだけではこのよう な判断はできないので法律上は排除しにくい。 ○ 風俗求人情報がシステムに入ってきたら信用が下がるおそれがあるが、どうするか、 ということだと思うが。 ○ 運営協議会で議論していただくことになるが、このような求人は載せないというよう な整理を運営協議会の場で行ってもらえれば、それを踏まえ対処することは可能ではない かと思う。 ○ 整理をするに当たっては、法の下の平等という問題もあり、運営協議会で決めれば何 でも排除できるとすることは難しいのではないかと思われる。 ○ 細則等で、今後つめていくこととさせていただきたい。 ○ 資料No.3において就業形態として、一般、パート、アルバイト、期間雇用と4つ 掲げられているが、それぞれの区分の中身は何か、協議会で整理しておく必要があると思 う。 ○ 現段階では、厳密な定義を設けるのではなく参加機関の認識に従って分けてもらって 構わないと考えている。就業形態という区分は、検索の便宜の観点からも非常に意味があ ると考えている。 ○ 検索には単語一つしか入らないようにするのか。複合検索を可能とするのか。 ○ 複合検索できるようにしておけばよい。利用者の便宜からは複合検索可能とした方が 便利であろう。 ○ 資料No.4の期間雇用のところの情報削除期間はどうするのか。私のイメージでは ホワイトカラーの職業紹介に係る雇用期間の方がそれ以外の職業に係る雇用期間よりも長 いと認識しており、ホワイトカラーについては3カ月とした方がよいと考える。 ○ 資料No.4は確定したものではなく、議論のたたき台として理解している。 ○ 資料No.3の「労働契約期間」の項目についてであるが、契約期間の定めがない場 合でも、いつから来てもらうかということについては定めはある。この項目でそのような 情報も表示できるようになるのか。 ○ 特記事項の方で表示可能となると考えている。 ○ 資料No.3の項目のうち、業務の内容は順番の問題もあり、産業に係る業務内容と 理解してしまった。また、職種については労働省職業分類を使うと記載してあるが、それ によって実際に分類をするのは難しいのではないか。 ○ 情報項目の3の「業務の内容」と4の「職種」とを入れ替えれば見やすくなるように 思われるので、検討する。検索の仕方については、技術的な問題点もあるので、職業分類 を基本として整理するつもりであるが、有料職業紹介事業の典型的職種であるマネキンや 配ぜん人については、実態として検索を可能とする方向で検討したい。また、入力につい ては職業分類にこだわることなく自由に行うことを可能としたいと考えている。 ○ 賃金のところについては、年俸制という形態もあるので付け加えてはどうか。また、 賃金について月給とボーナスとを合わせた形で表示ができるようにするべきではないか。 ○ 表示は可能であるが、検索方法については検討させていただきたい。 ○ 求人の年齢についてであるが、このシステムでの新規学卒の扱いと同様に、年齢の扱 いも考慮してみてはどうか。 ○ 米の年齢差別禁止法や、EUの動き、最近の労働省の求人年齢に係る動き等を踏まえ ると、現行の考え方のように年齢は特記事項で対応し、フリーワード検索で別途出てくる ようにするのが現実的ではないか。独立した項目を立てると削除するのは難しくなる。 ○ 求職者の利便性の観点から、現状では必要な項目かと思うので検討して欲しい。 ○ 私たちの商売では、求人内容が曖昧だと、やって来た求職者に対して断るのが面倒に なる面があり、年齢を出さないで求人を出すと応募が殺到しそうであるとの懸念は確かに ある。 ○ 年齢は場合によっては大問題になる。別途検討した方がよいのではないか。 ○ 求人情報提供事業者の方については、今までの御説明を聞いていると検索システムに 対する大きな危惧感があるように感じる。そのため、検索システムに乗るのではなくとも 、今回のシステムにリンクをはるというような形での参加等何らかの形で参加し、求職者 、求人者の利便性の向上に資するよう、前向きに検討していただけないか。 ○ 検索エンジンについては問題点が多いと思うが、リンクだけであれば別途の話となる ので、意向を確認したい。  苦情処理について、情報に対するクレーム、システムそのものに対するクレームについ て専用の窓口が必要と考える。また、運営協議会の在り方だが、できればこれからも官民 の役割議論等を行っていければと思う。 ○ 掲載されている情報そのものに対する苦情には参加機関が対応することとなるが、シ ステムそのものについては、その運営の在り方について民需室が、サーバ関係について労 働市場センター業務室が対応することとなる。官民連携の在り方については、参加規約に 明記した上で今後とも運営協議会で検討していくこととしたい。 ○ 官民連携の在り方について、不断に見直しながら最適なものを探っていくことは必要 である。  三村委員が資料を用意されているので、御説明をいただきたい。 ○ (提出資料 説明)  この資料はあくまでも私個人の見解である点に御留意いただきたい。  まず、本協議会において十分な議論が行われた上でシステムが構築され、かつ、今後と も、運営について本協議会が充分機能することを前提にこのシステムについて会員各社に 案内するとともに、この協議会に引き続き参加していきたい。この場合の議論のポイント は、 1参加や掲載項目、掲載求人の範囲等についての自由度が確保されていること、 2サ ーバやメールのシステム等のインフラがしっかり整備され、FAX等による受付といった 方法も準備されること、 3求人情報の表記について不要なアクセスを避けるために誤解等 が生じないような工夫をされたいこと、の3点である。また、資料の【2】や【3】につ いても十分留意したシステムを作り上げていただきたい。 ○ 三村委員の意見に対する考え方を整理し、座長とも御相談の上、次回に資料として提 出したい。 ○ 最後に名前について、親しみやすい名前はないかという観点から、議論をしたいと思 う。システムの立ち上げまでにいい名前を見つけていきたい。 ○ 表記の仕方について、漢字、カタカナ、英語とあるが、どうするのか。 ○ 表記には特段のこだわりはない。 ○ 名称については耳ざわりも重要だと思う。ヤフー、グー、ガズーなど、読みやすい語 感があってもいいのではないか。 ○ いい名前となるよう今後とも議論をしていきたい。  次回は12月14日(木)の朝10:00からでお願いする。 (以上)