第6回官民連携した雇用情報システム(仮称)運営協議会議事要旨 1 日 時 平成12年12月14日(木)10:00〜12:00 2 場 所 虎ノ門パストラル新館6階「桐」 3 出席者 以下の参集者(敬称略)が出席した。 諏訪座長、會本、河西、木ノ内、三村、松井、吉村、生田 4 議 題 (1) 利用者の利便性の観点から求人情報を一度に検索できるワンストップ サービスの仕組みに関するニーズ調査について       (2) 労働力需給の適正かつ円滑な調整を図るための官民連携の在り方につ いて       (3) 官民連携した雇用情報システム(仮称)について       (4) その他 5 議事経緯 労働省より資料の説明があり、その後、質疑、意見交換が行われた。 〔主な議論等の概要〕 ○ 民間、公共の求人情報をあわせて検索できるシステムについての懸念は払拭できてい ないが、これと併せて各社が個別にシステムとリンクを張るという方式を採用すること自 体は差し支えないと考えている。  アンケート票の自由筆記についても、整理をして教えてほしい。 ○ 整理した上で協議会に報告することとさせていただきたい。 ○ 自由筆記欄については、資料として整理する程の意味を持つか疑問である。 ○ 資料No.2−1について、前向きに対応していただいている点は評価できるが、シ ステムが持つ民間への影響についての懸念は未だ残っていると考えている。  資料No.9にあるような本システムに係る閣議決定等の動きについては、その時点ご とに協議会の場で的確に報告をいただきたかった。そういった情報はなるべくオープンに してほしい。今後も何かあったらできるだけ早く報告してほしい。 ○ 御報告が遅れた点についてはおわびするとともに、今後は速やかに報告していくよう にしたい。 ○ 資料No.2−2については、概ね良くまとまっていると思う。  前回提出資料のシステムに対する懸念の部分がポイントとなるが、職業安定法の改正や IT革命の進展などにより、何が起こるかわからない状況にあり、そこで起きる問題をど う予防するかが、今後の協議会の大きな課題になると考えている。  閣議決定などの情報は早めに教えてほしいと思う。省庁再編により労働省と厚生省が統 合されるが、これらによる影響があるのであれば、早めに教えてほしい。  今年12月から紹介予定派遣が解禁され、今は各事業所がいろいろ模索している状況に あるが、システムにおける取扱いを含め今後協議会の場で考えていった方がよいのではな いか。 ○ 御指摘の懸念される点については、今後も議論をしていただきたいと思っている。  厚生行政とは、連携し、一体となって対応していきたい。  紹介予定派遣については、派遣を前置し、派遣終了時に職業紹介を実施する仕組みであ り、派遣の段階では求人条件の明示はないことを原則としているので、現段階ではこのシ ステムでの検索対象とはならないという整理をしている。 ○ 紹介予定派遣については、派遣と職業紹介の関係に関する行政としての仕切り・整理 がなされていることは承知しているが、まだ始まったばかりであり、運用面で求人情報の 扱い等について各事業者が苦慮している例もあるとの声も聞いている。  派遣に関するこのシステム上での取扱いについては、ユーザーの視点で検討する必要が あるのではないか。 ○ 今ここであらためて議論するつもりはないが、資料No.2−1の3@にあるように 、市場はサービス内容によって優劣が決まり情報の提供の仕方の工夫次第でいくらでも利 用されるので、できるだけ求人情報等を載せる方向で考えていただけないだろうか。 ○ 民間は、各サイトが差別化しようと必死で工夫しており、そういった工夫がどのよう にしたら失われないですむのか、やはり懸念は残っていると思う。 ○ 有料職業紹介事業者の間には、昨年の職業安定法改正に対する認識、それを踏まえた 対応にかなりの差がある。このシステムに対しても温度差はあるが、混乱を防ぎ、よりよ い仕組みを設けるため議論していきたい。 ○ 求人情報誌業界においても業者間の温度差を感じる。安定法の改正により大幅な規制 緩和がなされたが、これに伴ってどのような影響を受けるか、注視していく必要があると 思っている。 ○ システムの検討については、空中戦にならないよう、何らかの具体的な形を前提とし て地上戦の議論をする必要があると思う。 ○ このテーマについての議論は、今後も継続する性格のものだと考えている。  今日はひとまずこのくらいにし、システムの中身について議論を進めたい。 ○ 資料No.3について、@2−1(3) について、一般機関の認証は各事業所ごととあ るが、本社一括のような形で申請等できるよう工夫できないか、A(5)の情報提供の停止 等の判断の前提となる苦情について、協議会としてどのようにして知り得るようにするの か、B (4)のAのFAXによる情報の送付については大変な手間となることから、入力の 真正性は原則として送る側の責任として情報をきちんと送ってもらうようにするのが基本 だと思う。そのため、参加規約についてはAのFAXによる方法を削除し、当面の措置と して、Cにあるその他の方法でFAXによる方法を読み込めるようにするという整理にし てはどうか。 ○ @については、有料職業紹介事業をやっていて感じるが、事業所ごとという取扱いを とらざるを得ないのではないかと思う。 ○ 本社で各支店の分を包括的に申請し、トラブルについては各支店別に対応し、情報掲 載も各事業所ごとに行うという方法を認めるかどうかという問題だと思う。 ○ 資料において「各事業所ごと」と表現している趣旨は、停止、認証の取消しに当たっ ては、その単位として各事業所としておく必要があるためであり、認証手続等については 一括申請ができる運用にしたいと思っている。> ○ 苦情への対応については、一旦すべて協議会を通す方法や、各会社への伝達と同時に 協議会にも上がってくるようにする方法などいくつか考えられるのではないか。 ○ 何でも言いたい放題な苦情があることがあり、苦情処理の間口はあまり広げない方が よいと思う。処理はあくまで現場主義として、システム自体に対するもののみ協議会が扱 うようにすべきではないか。 ○ 利用者からすると、ある不具合について、それがシステムのせいなのか、各会社が悪 いのかということが認識しにくいことが多いと思われるので、どこかで振り分ける方法も あるのかと思われる。  協議会が利用停止等を行えるようにしても、どのような苦情が寄せられているのか、停 止にする対象がどのようなところかについて協議会が知り得るようにしないと停止等が適 切に行えなくなってしまうのではないか。 ○ 協議会は苦情情報の流れをつかんでおく必要があるが、どのような形で対応すべきだ ろうか。 ○ 情報の内容に関わる苦情への対応は各参加機関が、システムの仕組みについての苦情 は協議会が受けることを原則とするが、そんなに人手を割くことはできないので、サイト 上での処理の仕組みについて、事務的につめさせていただきたい。 ○ FAXでの登録については、どの位あるかやってみないとわからないが、仕組みはや はり必要と考える。 ○ 参加機関は増えた方がよいので、FAXでの登録を認めてもよいと認識している。自 動読み取りのような対応を検討したいと思う。 ○ 時間とコストをかければできるが、そこまでするかという問題でもあるように思う。 ○ しかし、それが使えないのであれば参加しないというような小さい事業所もあるであ ろう。 ○ 人がチェックを行う仕組みにするならば1件の登録に何百円かがかかることになって しまうのではないか。そうなるとコストは無視できなくなる。 ○ 様式や記載方法を工夫していくことで対応を検討したい。 ○ 登録について電子媒体以外のものを利用するとなると、読みとりミス等に関する責任 が生じてくることになる。 ○ もし手書きで行うならば、情報をすべて記号化するマークシート方式にせざるを得な いのではないか。 ○ すべてコード化するにしても、その分量はかなり多くなる。問題の所在はわかったと 思われるので、これについても事務的に検討してもらうこととしたい。 ○ 資料No.4の1について、新規学卒求人が含まれないのはなぜか。 ○ 学卒求人の情報についてはハローワークインターネットサービスには登録されておら ず、別のシステムにあることが原因で、それを一緒にこのシステムにすぐに載せることは なかなか難しいことから、中長期的に検討させていただきたい。 ○ 将来的には載せるようにしてもらいたい。 ○ この問題については事務局でもよく検討してほしい。リンクを張るという方法もある のではないか。 ○ 資料No.3の参加機関の並び順についてであるが、経済団体より職業紹介事業者等 の方が情報の数は多いので、順番を先にした方がよいのではないか。 ○ そのようにさせていただきたい。> ○ 一般参加機関が特定参加機関のような方法で情報を出すことは認められるか。 ○ 一般参加機関の一覧情報の提供も可能とし、そこから各機関へのリンクをはるという ことを考えている。その際、資料No.6・7の場合よりも少し多めの情報が掲載できる ようにすべきではないかと考えている。 ○ インターネット接続をしていないような小さな事業所の場合はどうするのか。 ○ 電話番号、FAX番号、住所等の連絡方法等を掲載することで対応できると思う。 ○ 資料No.3の2−1の(5) についてであるが、インデックス情報では合法だが詳細 情報を見ると違法というようなケースや、このシステムの周辺部分での悪用などにはどの ように対処するのか。 ○ インデックス情報は公開するので、そこに法違反があれば削除することとなる。詳細 情報に落ちたとたんに法違反があるようなケースへの対処方法については今後検討して工 夫したい。 ○ 結果として法違反の事実が生じるようなケースはどうするか。 ○ 最終的な求人情報は面接をする段階でわかるが、採用されてみないとわからないよう なケースもあるだろう。とりあえず表面に現れているものについてはきちんと対処する。 ○ この資料に書かれているのは事前のチェックであり、事後的なチェックによっても対 応が必要となる場合があるとの御意見があるということだと思う。 ○ 官が民のサイトを勝手にリンクしているようなケースもある。ルールをしっかり作っ て実施してほしい。 ○ この問題も事務的に検討してもらうことになろうかと思う。 ○ 求職者の情報についてはこのシステムでは当面やらないということだが、やろうと思 えばすぐできるのではないかと考えている。ただその際にはどこから仕入れた情報を使う かといった情報の信用性の問題はクリアしなければならないだろう。 ○ 参加機関については認証ができるが、求職者の中身については認証はできない。また 、経歴等について若干膨らます傾向があることについては十分認識しておく必要がある。 実施するとしてもアメリカのように利用者が責任を負うようにしないと、プライバシーや 事務量などクリアすべき問題が更に多くなってしまうのではないか。 ○ 私どもでも求職者情報の扱いについては試行錯誤の段階であり、しばらくは取り上げ ないこととすべきではないか。まずは求人情報に関する問題への対応が重要であると思う 。 ○ 求職者情報の取り扱いについては、将来的には実施していきたいと考えているが、13 年度の段階では困難である。 ○ 求職者情報の提供はあった方がよいと思うが、情報の信頼性の確保が難しいと思う。 ○ 色々な問題があるとは思うが、ハローワークの求人企業名公開の検討状況についても 動きは知らせもらいたい。 ○ 情報の開示はよろしくお願いする。  このシステムは、就職フェアのインターネット版のようなイメージであり、不適切な情 報の取扱いについては、対象をしぼったフェアとするか、しないかということだと思う。  今日の議論でも明らかになったが、運営のメカニズムについては考え出すと実はいろい ろつめることがあることがわかったので、それを検討していく必要がある。  今日の指摘も踏まえつつ、システムの技術的な準備作業に着手してもらい、その内容に ついては適宜協議会で議論するということにしたい。 ○ 協議会は1月末と2月末を予定しており、木ノ内委員御提案の事項に係る実務家チー ムの検討については、2月末を目標に報告ができるよう、@苦情等に関する情報を官民で 共有すること、A社会・労働保険の適用状況に関する情報提供、Bハローワークにおける 民間労働力需給調整機関の周知等について、精力的に検討していただきたい。実務家の推 薦は各委員にお願いするが、各委員1人か2人としてほしい。 (以上)