第8回しごと情報ネット(案)運営協議会議事要旨 1 日 時 平成13年3月9日(金)10:00〜12:00 2 場 所 虎ノ門パストラル本館6階「雅」 3 出席者 以下の参集者(敬称略)が出席した。 諏訪座長、會本、木ノ内、仲村、松井、三村、吉村、生田 4 議 題 (1) しごと情報ネット(案)について       (2) 参加機関の募集について       (3) 事務的検討会について       (4) その他 5 議事経緯 厚生労働省より資料の説明があり、その後、質疑、意見交換が行われた。 〔主な議論等の概要〕 (1) しごと情報ネットについて ○ 資料1により地方公共団体の取組みについては理解できたが、いくつかのハローワー クで行われている情報提供の取組みについて、厚生労働省としてどのように考えておられ るのか。 ○ 職業紹介を効率的に行うために、個々のハローワークにおいて、様々な取組みが行わ れているものと承知しているが、御指摘の点については、担当の方にも伝え適切に対処し たいと考えている。 ○ 北九州市のものはネットを使った情報提供ではないということでよいか。また、Uタ ーン等に対するこのような取組みは多くの地方公共団体でもやっているのではないか。 ○ ホームページ以外での提供も含め、把握したものについて情報として掲げている。北 九州市のものはパンフレットによるものである。 ○ 資料5のパート及びアルバイトの掲載期間についても、資料4と同じく一括して扱う とすることでよいか。 ○ まとめて一つに整理し直しておきたい。 ○ 資料3について、とりまとめ機関というのは新しい考え方だと思うが、民間の会社が とりまとめ機関となるケースについては、どのように考えるのか。 ○ とりまとめ機関の考え方を盛り込んだそもそもの経緯は、民紹協からの要望に対応し たものであるが、純粋の民間会社がとりまとめ機関になることを排除するつもりはない。 ○ とりまとめ機関となるための手続等いろいろな点で考えるべきことが多いと思うが、 例えば苦情窓口については、とりまとめ機関も別個に設けている必要があるのか。その他 にも難しい点があると思うが。 ○ とりまとめ機関については、とりまとめ機関が提供するのは参加機関の情報のみであ ること、とりまとめ機関がまとめて情報提供をすることについて参加機関が同意している ことの2つの要件がある。とりまとめ機関に係る手続については、参加機関がこのとりま とめ機関に頼みました、ということがわかる書面を出してもらうことになると思う。 ○ 苦情処理体制は参加機関が整えるというのが原則になっていると思うが、この場合と りまとめ機関も何かしなければならないこととするのか。 ○ 情報内容については参加機関が責任を負うという原則は変わらない。ただし、とりま とめ機関と参加機関との間で事後的に何らかの責任を求めるということはあり得ると思う 。 ○ 資料14について、民間機関に対する支援ということで参加相談を民紹協が行うこと となっているが、なぜ民紹協なのか。 ○ 予算技術上はバラバラに委託することはできない。官民連携については職業安定法第 5条の2が根拠になるが、官の職業紹介と対置される民の職業紹介と関係が深く、また、 あらゆる職業別の職業紹介事業者団体をまとめている公益法人である民紹協にお願いする のが適当ではないかと考えたものであり、民間支援の窓口が一つ必要だということでこう いう形にさせてもらった。 ○ 補助の上限はあるのか。 ○ 予算上のものはあるが実行上のものは個別の事案に当たってみて検討したい。 ○ 情報をどのような送り方をするかによって異なるのだろう。 ○ 総予算枠は2億円程度を考えている。 ○ 民紹協の会員以外の者でもご相談に乗っていただけるということでよろしいか。 ○ 事業の公益性の観点から、それは当然と考えている。 ○ 資料15のFAXでの送信のところは、どこかで入力するというプロセスが入ると思 うが。 ○ おっしゃるとおり。 ○ 資料15が今後パンフレット等に発展していくのだと思うが、そういったものを作る 際には、確認することとしてもらいたい。 ○ 完成する前に委員の皆さんに事前にお持ちしてご相談させていただく。 ○ 無料職業紹介事業をやっている事業所はいくつくらいあるのか。 ○ 手元に正確な数字はないが何百のオーダーだと理解している。 ○ 労働組合がやっていたり経済団体がやっていたりするがそのような性格の違いはどう するのか、また、援助の申請が大量に来て大変なのではないか。 ○ 有料職業紹介事業所は5千所ほどあるので、助成率等にかかわらず影響が大きいのは 有料職業紹介事業のほうだと思っている。ただ予算額には限度があるので、初年度の状況 等を見ながら対応していくつもりである。 ○ 問題なのはお金の話よりも、有料職業紹介事業所と無料職業紹介事業所との活動範囲 の仕切り、交通整理だと思っているが。 ○ 無料職業紹介事業所は職業紹介に関してお金をとれないので、経済の原則に照らせば それほど数が増えるようなものではないと思っている。労働市場における位置づけや制度 論については、来年12月からの職業安定法の見直し検討において、各方面の御意見をい ただきながら対応することとしたい。 ○ 資料15のA、Bには有料及び無料の職業紹介事業所が含まれると解してよいのか。 ○ 他に求人情報提供事業者などが入る。 ○ それと官の側の公共職業安定所が入るということか。 ○ 参加については公共職業安定所も他の民間機関等と同等に扱われる。 ○ 民紹協に加盟している職業紹介事業所等はこのシステムに期待を寄せている。だがホ ームページ等を持っていない会員も多いため、FAXによる情報の送信という方法を配慮 してもらった。また、民紹協加盟団体の中にはホームページを持っているところもあり、 現在作成を検討しているところもいくつかあることから、団体の構成員が団体のホームペ ージを通じてシステムに参加する方法についても検討してもらっているところである。 ○ イメージとしては、民紹協の加盟団体がとりまとめ機関になり、さらにそれらを民紹 協がとりまとめる、といった形になるのか。 ○ とりあえず加盟団体のホームページを有効に活かすということを念頭においており、 民紹協がそこにどう関わるかということはこれからの検討事項だと思う。 ○ 民紹協傘下の団体自体がとりまとめ機関となって、しごと情報ネットに情報を送信す ることが想定されているものと理解している。 ○ 相談援助を行い、各団体が自分のホームページを開けるように支援していきたい。 ○ 参加相談支援を民間機関にも行うという話だが、活動のイメージとしては、民紹協を かなり大きな窓口と考えればよいのか。 ○ 資料17、18で説明をする考えであった。募集については運営協議会事務局が責任 を持って行うが、都道府県労働局職業安定部は事務局の手足として様々な活動を行う考え である。支援と募集の相談とは切り離しにくいので、実態としては民紹協の方でも対応し てもらうことになると考えている。 (2) 参加機関の募集について ○ 法人の代表者の住所欄についてはなくてもよいのではないか。誓約がついているが、 これはこの申請の前に規約をきちんと見ておいてもらった上でのことか。一つの企業の申 請ですべての事業所をカバーできるということだが、IDはどのように付与するのか。 ○ 住所欄についてはそのような方向で良いのではないかと思う。 ○ それはちょっと怖いと思う。参加できる機関は、職業紹介事業等の許可等を取ってい る会社のみではないので、慎重にやった方がいいだろうと思う。 ○ 最近のいわゆる個人情報保護との関係はどうなるのか。問題ないか。 ○ 法人登記をする際にも同じようなことをするからかまわないとは思うが。もう一度検 討してほしい。 ○ 参加規約等については、都道府県労働局で相談を受けた際などに、今日の資料の2か ら18までに相当するものをお渡しし、それを読んで対応してもらうこととしたい。 ○ 一括処理は参加に係る認定段階での話である。IDについては事業所ごとに与え、そ れにより情報を送信してもらうことを基本と考えている。各事業所が零細な場合等につい ては本社が一括して送るということもありうるとは思う。情報停止等を的確に行える仕組 みであればよいと思う。 ○ 人材協の会員社に、最近は労働者派遣事業と有料職業紹介事業とを兼業する会社が増 えている。このような会社はどのように取り扱われるのか。 ○ 申請書は参加のしかたによって別々に出してもらいたいと思う。まとめるとかえって 混乱すると思う。 ○ 兼業している会社であっても必ずしも両方とも出す必要はないということでよいか。 ○ リンクを張る際の方法など、会社にとっても両方で申請した方が良い点が多いと思う が、それを必須のものとするつもりはない。 ○ 情報審査体制及び苦情処理体制が整備されていることが要件となっているが、これは 求人情報提供事業のみならず職業紹介事業や労働者派遣事業においても同じなのか。参加 規約では抽象的な書かれ方をしているが、詳細にわたって確認する必要があるのではない か。 ○ システムに参加するすべての機関に、情報審査体制及び苦情処理体制をしっかり整え てもらうつもりであるが、その体制の具体的な中身については、いろいろなバリエーショ ンがあると考えており、一律には決めにくいことから、資料としてお配りしている参加規 約の上では抽象的な書き方をしているところである。またトラブルに対しては事後的にチ ェックする、という方針を徹底するなら、事前にはあまり細かなことまでは書けないとい うことになると思う。運営協議会からの御指示があれば、体制について細かく規定するこ とができると考えている。ただ、これは事例の積み重ねによってだんだんに形作られてい くのではないかと思っている。 ○ 運営協議会で体制について審査する上で、判断のよりどころとなる内規・基準のよう なものを作っておいた方がよいように思う。 ○ 体制については、申請の際に事業主が「きちんと整っている」と誓約した場合には参 加を認めるしかないと思う。事前に事業所に立ち入るなどして個別に判断するのは事務的 にも困難である。問題が起きたときに体制等について具体的に判断するようにしたいと思 っている。 ○ 参加機関として保持すべき体制や規程等があれば事前にもらっておいた方が良いので はないかと思う。 ○ どのような形なら体制が整っているといえるのかということについて運営協議会から 細則のような形で示すということはありうると思う。 ○ 各参加機関の窓口になるような人について、申請書に名前を書かせていいと思う。 ○ 申請担当者等が明記されていると、あとから連絡が取りやすい。 ○ 情報審査といっても、情報が来るたびに一回一回来たものを見るということはできな いのではないか。 ○ 担当者については、申請書本体とは切り離して何らかの欄を設けて記入させることは 必要かと思うが、運営協議会での議論を踏まえて対応すべきと思う。この担当者について は、具体的に誰に対して連絡するのかという意味で登録をしてもらうしくみが考えられる 。 ○ 問題点を整理すると、誓約をしてもらったら一応それを信じて、事前に細かなチェッ クはしない。しかし後で対応の不備等が分かれば然るべきペナルティーを課すということ だが、そのためにはすぐに停止等を行えるようにする必要があり、その時には基準がない といけない。さらにその基準は公表しておかないと、参加者は何をどうしてよいか分から なくなってしまう。また、担当者や連絡先にしっかり行きつける仕組みを工夫しなければ ならないと思う。  既存の会社等が持っている審査体制等を参考としてこの基準を定めることは有益であろ う。運営協議会は、問題が起きたときの判断基準について内規などの形であらかじめ示す 必要があるだろう。事後的対応とするためにはかなり具体的な基準が必要だと思う。 ○ 人的体制の整備にとどまらず、掲載規程などについても、それがないと体制が整って いるとはいえないのではないか。 ○ 何か問題があったときのために基準を作っておきなさいということにとどまる話であ ろう。  内容的には、情報審査や苦情処理の組織、体制を整えること、そこに誰か担当者がいる こと、その組織で用いる判断基準を持っていることの3点くらいでよいか。 ○ 今回の議論をベースに基準を整理し、募集開始前に皆さんのところにご相談に伺うこ ととしたい。連絡先については、何らかの形で記入欄を設けておきたいと思う。また、審 査体制や苦情処理体制の模範事例のようなものについては、これから様々なパンフレット を作っていく際に順次出していければと思う。 ○ 労働者派遣事業や職業紹介事業の許可をとっている事業所は、苦情処理等については 今までの取組みでよいということでよいか。 ○ 法律上の義務がかかっているところについては、別途新たな処置は必要ないと考えて いる。 ○ 求人情報提供事業者に限るということでよいと思う。 ○ これまで法令等によるチェックの網が掛かっていなかった事業者について、必要な体 制等について分からせてあげるという形にするということでよいか。 ○ これから参加機関募集の開始という段階に入っていくのであろうが、参加を強制する ようなことのないようにしてもらいたい。 ○ システムへの参加は強制的なものではない旨をパンフレット等に明記しておけばよい だろう。 ○ 強制にわたることが決してないよう対応したい。 ○ IDの悪用を防ぐ仕組みはきちんと押さえておく必要があるだろう。 ○ IDに加えてパスワードを付与して、適正に管理・使用してもらうようにする。 (3) 事務的検討会について ○ 今後も事務的検討会は続けてもらいたい。苦情等に関する情報の官民共有については 、適格紹介の観点から私共も積極的にお手伝いを申し上げたい。団体としてノウハウを持 っていると自負している。  3番目のハローワークにおける周知等についてであるが、現場では職員との連携が必ず しも取れていないという話を聞くので、民間労働力需給調整機関に対する職員の理解を深 めるようなことをしてほしい。研修等の際には、許可等の業務に偏らず、労働市場の仕組 みがどうなっているかというような観点からも講習を行っていただきたい。 ○ 事務的検討会については今後も続けさせていただきたい。ハローワークでの民間機関 等の周知、職員の研修については、平成11年の職業安定法改正により官民連携が盛り込 まれたところでもあるので、積極的に取り組みたい。職員の研修等においても、民間労働 力需給調整機関との連携等について理解が進むよう工夫したい。 ○ 事務的検討会は今後も継続していただくし、官民連携の在り方などについてもさらに 考えていただく。また苦情処理に係る対応は非常に重要であり、しごと情報ネットがうま くいくためには、その不可欠の要件の一つが苦情への適切な対応、問題点の抽出であろう 。  名称については、他に良いアイデアがなければ「(案)」をとることとしたい。  8回の検討を集中的に行ってきたが、本日をもってしごと情報ネットの開設に向けた当 面の作業は終わったというところであると思うので、運営協議会本体は、今後、必要に応 じて開催していきたい。  このしごと情報ネットを、求人者・求職者が積極的に活用できるようなものになるよう 育成して、日本の労働市場のインフラストラクチャーの大きな柱の一つとして機能させて いきたいと願っている。 (以上)